医療機関で診療を受けた場合は、保険証を提示することにより医療費のうち一定割合を給付します。
国保での診療を受けられる際は、必ず保険証を提示してください。
自己負担の割合
- 義務教育就学後、70歳未満の人…3割
- 義務教育就学前の人…2割
- 70歳以上の人…所得により2割ないし3割(但し、誕生日が昭和19年4月1日以前の人で2割の人は特例により1割)
ただし、次のようなものは給付を受けることができません。
- 入院時の室料差額
- 正常な妊娠、分娩
- 美容整形・予防注射
- 健康診断
- 人間ドック
- 仕事中のけがや病気(労災優先のため)