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特定の疾病により長期治療を受けるとき

  • ID:1558

【 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手続きはまずお電話ください 】

長岡京市健康保険課国保係:電話955-9511(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ来庁していただかなくていいように、手続きをご案内します。



特定疾病により長期治療を受けるとき

下記の対象疾病の人には、申請により自己負担額が月額10,000円(人工腎臓(透析)を必要とする70歳未満の上位所得者(※)は20,000円)となる受療証を交付します。

人工透析を必要とする慢性腎不全の人(70歳未満)は前年の所得に応じて負担額が決まります。また、負担区分を見直す必要があるため、毎年8月1日に証の更新を行うことになります。

※上位所得者とは、保険料算定の基礎となる国保加入者全員の基礎控除後の総所得額の合計が600万円を超える世帯。

対象疾病

  • 人工腎臓(透析)を必要とする慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

対象者

国民健康保険に加入している人

必要なもの

・保険証

・申請書(窓口でも記入できます。)

・「疾病にかかっていることに関する意見書」

※「疾病にかかっていることに関する意見書」には、医師の認定が必要となるため、下記よりダウンロードするか、国保窓口で意見書の様式を受け取り、担当医師に記入を依頼して下さい。