入院したときの食事代 (食事療養費標準負担額)
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【 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手続きはまずお電話ください 】

長岡京市国民健康保険課国保係:電話955ー9511(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ来庁していただかなくていいように、手続きをご案内します。
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額(標準負担額)を自己負担します。
平成30年4月から標準負担額が360円から460円に引き上げられました。
住民税非課税世帯等については、標準負担額が減額される制度があります。
事前に申請して、「国民健康保険・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

1食あたりの自己負担額

70歳未満の方
- 住民税課税世帯…460円
- 住民税非課税世帯…210円 (申請月から適用されます)
- 住民税非課税世帯で過去1年間に90日を超える入院…160円 (申請日の翌月1日から適用されます)
※ただし、難病患者や小児慢性特定疾患患者及び、平成28年3月31日において精神病床に1年以上継続して入院おり、平成28年4月1日以降も引き続き入院する人は260円です。

70歳以上75歳未満の方
- 住民税課税世帯…460円
- 住民税非課税世帯…210円 (申請月から適用されます)
- 住民税非課税世帯で過去1年間に90日を超える入院…160円 (申請日の翌月1日から適用されます)
- 住民税非課税で、所得が一定基準以下の人…100円

申請に必要なもの
- 保険証
- 長期入院(過去1年に90日以上)に該当する人は、入院期間のわかるもの(領収書など)
- 更新する人は有効期限切れの認定証
※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合(別ウインドウで開く)をご確認ください。
