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入院したとき (入院時食事療養費)

  • ID:1562

入院するときは、医療費とは別に、食事代として定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯等については、マイナ保険証か「国民健康保険・標準負担額減額認定証」を提示することで標準負担額が減額される制度があります。

 

1食あたりの自己負担額

令和6年5月まで
令和6年6月から
1.一般(下記以外の人)
1食460円
1食490円
2.住民税非課税世帯の人(70歳以上の場合は区分IIの人)1食210円1食230円
3.住民税非課税世帯の人(上記2の人で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える人)1食160円1食180円
4.70歳以上で区分Iの人1食100円1食110円

※区分については、高額療養費の支給(別ウインドウで開く)をご確認ください。

※上記2、3、4のいずれにも該当しない人で難病や小児慢性特定疾病を患っている人は260円(令和6年6月からは280円)です。

※上記3の人は、国民健康保険へ長期入院該当の申請が必要です。

窓口での申請に必要なもの

  • 保険証
  • 長期入院(過去1年に90日以上)に該当する人は、入院期間のわかるもの(領収書など)
  • 更新する人はすでに発行している認定証

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合(別ウインドウで開く)をご確認ください。


郵送での申請に必要なもの

  • 申請書
  • 保険証のコピー
  • 長期入院(過去1年に90日以上)に該当する人は、入院期間のわかるもの(領収書など)
  • 更新する人はすでに発行している認定証
内容を確認次第、ご自宅に限度額適用認定証を郵送します。
申請書は医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。