医療費をいったん全額支払ったとき
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【 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手続きはまずお電話ください 】

長岡京市国民健康保険課国保係:電話955-9511(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ来庁していただかなくていいように、手続きをご案内します。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により内容を審査し、決定すれば、自己負担分を除く分があとで支給されます。
- 急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで保険診療を扱っていない病院などで治療を受けたとき。
- コルセットなどの補装具代。
- 海外渡航中に診療を受けたとき。
- 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
- 手術などで輸血に用いた生血代
- はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
※給付の時効は2年間となっています。
※内容により、必要となる添付書類が異なります。
※審査の結果、払い戻しが受けられない場合があります。

代表的な手続きに必要なもの

医療費を10割負担した場合(保険証を持たずに診療を受けた場合など)
- 保険証
- 申請書(振込口座情報含む)
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)

コルセットなどの補装具を購入した場合
- 保険証
- 申請書(振込口座情報含む)
- 領収書(装具名、種類と内訳別の費用額、義肢装具士名等のわかるもの。記載がない場合は、加えて内訳書や明細書も必要です。)
- 医師の意見書・装着証明書、弾性着衣等装着指示書、又は治療用眼鏡作成指示書(小児弱視)等の医師の指示が確認できるもの。(作成装具により異なります。)
- 装具の写真(靴型装具の場合)
※申請書は国保窓口で記入することもできます。上記に加えて振込先口座のわかるものもお持ちください。