ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

【国保】医療費をいったん全額支払ったとき(療養費)

  • ID:1530

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により内容を審査し、決定すれば、自己負担分を除く分があとで支給されます。

  • 急病などでやむをえず保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで保険診療を扱っていない病院などで治療を受けたとき。
  • コルセットなどの補装具代。
  • 海外渡航中に診療を受けたとき。
  • 手術などで輸血に用いた生血代
  • はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
  • 社会保険等の資格喪失後に社会保険資格で医療機関等を受診した場合に、社会保険から保険給付分を請求されたとき。

※給付の時効は2年間となっています。
※内容により、必要となる添付書類が異なります。
※審査の結果、払い戻しが受けられない場合があります。

代表的な手続きに必要なもの

医療費を10割負担した場合(保険証等を持たずに診療を受けた場合など)

  • 保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか 
  • 申請書(振込口座情報含む)
  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

コルセットなどの補装具を購入した場合

  • 保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか 
  • 申請書(振込口座情報含む)
  • 領収書(装具名、種類と内訳別の費用額、義肢装具士名等のわかるもの。記載がない場合は、加えて内訳書や明細書も必要です。)
  • 医師の意見書・装着証明書、弾性着衣等装着指示書、又は治療用眼鏡作成指示書(小児弱視)等の医師の指示が確認できるもの。(作成装具により異なります。)
  • 装具の写真(靴型装具の場合)

社会保険等から請求を受けた場合

  • 保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか 
  • 申請書(振込口座情報含む)
  • 社会保険に支払った領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
※申請書は国保窓口で記入することもできます。上記に加えて振込先口座のわかるものもお持ちください。

海外渡航中に診療を受けた場合

  • 保険証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のいずれか 
  • 診療内容明細書(医科の場合Form A、歯科の場合Form C)
  • 領収明細書(医科及び歯科Form B)
  • 現地で支払った領収書原本
  • 診療内容明細書及び領収明細書、領収書の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を明記)
  • 渡航期間がわかるパスポート
  • 調査に関わる同意書
  • 振込先の口座番号がわかるもの
※診療内容明細書および領収明細書については、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。

※支給範囲は日本国内で保険診療として認められる範囲内であり、保険が適用されない療養は支給対象外です。

※療養費の額は、日本の保険医療機関等で同様の疾病について療養の給付を受けた場合を標準として決定します。実際の支払額が標準額より大きい場合は標準額から、支払額が標準額より小さいときは支払額から一部負担金を差し引いた額を口座振込により還付します。支給額算定に用いる為替レートは、支給決定日当日のものを適用します。

※このような場合は支給されません

  • 療養、治療のために海外渡航した場合
  • 日本国内で保険診療として認められない療養の場合