医療費が高額になったとき(高額療養費)
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保険診療で受診した医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、医療機関にかかった人の年齢や市民税の課税状況などにより異なります。
また、高額な診療を受けるときには、あらかじめ限度額適用認定証等を提示すれば、1ヶ月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用をする場合、「限度額適用認定証」の提示は不要です。
支給される額
70歳未満の人
暦月(月の1日から末日)単位、入院・外来・歯科別で、同一医療機関で保険診療分の自己負担額が21,000円以上のものを合算し、自己負担限度額を超えた金額。
70歳以上75歳未満の人
暦月(月の1日から末日)単位で、保険診療分の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた金額(入院と外来は別区分です)。
自己負担限度額
70歳未満の人の場合
区分 | 世帯の所得要件 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得が | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
イ | 基礎控除後の所得が | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
ウ | 基礎控除後の所得が | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
エ | 基礎控除後の所得が | 57,600円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
- 「多数該当」とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の金額です。
70歳以上75歳未満の人の場合
区分 | 外来(個人ごと) A | 入院+外来(世帯ごと) B | 高齢受給者証の 負担割合 |
---|---|---|---|
現役並み所得者III | 外来のみでの上限なし | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 3割 |
現役並み所得者II | 外来のみでの上限なし | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 3割 |
現役並み所得者I | 外来のみでの上限なし | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% | 3割 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 2割 |
区分II※1 | 8,000円 | 24,600円 | 2割 |
区分I※2 | 8,000円 | 15,000円 | 2割 |
※注釈の解説
- 区分Ⅱとは、属する世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の人のことをいいます
- 区分Ⅰとは、属する世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人のことをいいます
- 「多数該当」とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の金額です。ただし、上の表の「A」(外来のみの支給)は対象に含めず、「B」(入院を含む支給)のみを対象とします。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
- まず70歳以上75歳未満の人の支給額を算定し、残った自己負担額と70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を合計し、70歳未満の人の自己負担限度額を適用します。
注意事項
- 給付の時効は、診療月の翌月の1日から(一部負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は支払った翌日から)数えて2年間となっています。
診療月の翌月から2年間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
申請方法
令和6年4月診療分から
令和6年4月以降に高額療養費に該当した世帯には、申請のお知らせと「国民健康保険高額療養費申請書兼承諾書(申請手続き簡素化世帯用)」を送付します。この申請書兼承諾書を提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、自動的に申請口座に支給されるようになります。
※令和6年3月診療分以前は、別途申請が必要です。また、承諾事項については、申請書兼承諾書に記載されていますので確認の上、提出ください。
令和6年3月診療分まで
領収書(原本)、保険証、振込先のわかるものをお持ちになって国民健康保険課窓口にて申請ください。
※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。
※郵送による申請も可能です。郵送申請される場合は、下記申請書に必要事項を記入の上、領収書(原本)、保険証(コピー)と併せて送付ください。(領収書の原本は支給決定通知と併せてお返しします。)