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【国保】医療費が高額になったとき(高額療養費)

  • ID:1552

保険診療で受診した医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、医療機関にかかった人の年齢や市民税の課税状況などにより異なります。

また、高額な診療を受けるときには、あらかじめ限度額適用認定証等を提示すれば、1ヶ月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を利用をする場合、「限度額適用認定証」の提示は不要です。

支給される額

70歳未満の人

暦月(月の1日から末日)単位、入院・外来・歯科別で、同一医療機関で保険診療分の自己負担額が21,000円以上のものを合算し、自己負担限度額を超えた金額。

70歳以上75歳未満の人

暦月(月の1日から末日)単位で、保険診療分の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた金額(入院と外来は別区分です)。

自己負担限度額

令和8年8月から、医療保険制度改正により高額療養費の自己負担限度額が段階的に変わります。

制度改正の内容については、厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


70歳未満の人の自己負担限度額
区分 世帯の所得要件 自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(年額)

基礎控除後の所得が
901万円を超える

270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算

【多数該当:140,100円】

1,680,000円

基礎控除後の所得が
600万を超え、901万円を超えない

179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算

【多数該当:93,000円】

1,110,000円

基礎控除後の所得が
210万円を超え、600万円を超えない

85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算

【多数該当:44,400円】

530,000円

基礎控除後の所得が
210万円を超えない

61,500円

【多数該当:44,400円】

530,000円※1

住民税非課税世帯

36,900円

【多数該当:24,600円】

290,000円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
区分自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯ごと)
自己負担限度額(年額)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(年額)
入院+外来(世帯ごと)
自己負担
割合
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円+医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
【多数該当:140,100円】
左に同じ1,680,000円左に同じ3割
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上690万円未満)
179,100円+医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
【多数該当:93,000円】
左に同じ1,110,000円左に同じ3割
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上380万円未満)
85,800円+医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
【多数該当:44,400円】
左に同じ530,000円左に同じ3割
一般
(課税所得145万円未満等)
22,000円61,500円
【多数該当:44,400円】
216,000円530,000円※12割
区分Ⅱ※211,000円25,700円
【多数該当:24,600円】
96,000円290,000円2割
区分Ⅰ※38,000円15,700円180,000円左に同じ2割

※注釈の解説

  1. 70歳未満の場合は基礎控除後の所得が86万円未満の区分に、70歳以上75歳未満の場合は課税所得が28万円未満の区分に該当すると確認できた人は、年間上限41万円が適用されます
  2. 区分Ⅱとは、属する世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の人のことをいいます
  3. 区分Ⅰとは、属する世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人のことをいいます
  • 自己負担限度額(月額)における「多数該当」とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の金額です。ただし、70歳以上75歳未満の場合、入院および外来(世帯ごと)の限度額を超えた支給のみ対象とします。

 

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

  • まず70歳以上75歳未満の人の支給額を算定し、残った自己負担額と70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を合計し、70歳未満の人の自己負担限度額を適用します。

注意事項

  • 給付の時効は、診療月の翌月の1日から(一部負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は支払った翌日から)数えて2年間となっています。
    診療月の翌月から2年間を過ぎると申請できませんのでご注意ください

申請方法

申請手続きの簡素化について

高額療養費に該当した世帯には、申請のお知らせと「国民健康保険高額療養費申請書兼承諾書(申請手続き簡素化世帯用)」を送付します。この申請書兼承諾書を提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、自動的に申請口座に支給されるようになります。

※承諾事項については、申請書兼承諾書に記載されていますので、確認の上、提出ください。

特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて

「特定疾病療養受療証」をお持ちの人が、特定疾病で外来診療を受け、その医療機関が発行した処方箋により、調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担額と調剤薬局での負担額を合算して1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は2万円)を越えた分が高額療養費の対象となります。

該当される場合は、領収書(原本)、資格確認書・マイナ保険証(資格情報のお知らせ)のいずれか、振込先のわかるものをお持ちになって国民健康保険課窓口にて申請ください。

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。【国保】別世帯等の代理人による届出についてをご確認ください。

※郵送による申請も可能です。郵送申請される場合は、下記申請書に必要事項を記入の上、領収書(原本)、資格確認書・マイナ保険証(資格情報のお知らせ)のいずれか(コピー)と併せて送付ください。(領収書の原本は支給決定通知と併せてお返しします。)