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柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けられる場合

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整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、保険給付が受けられる範囲は限定されていますのでご注意ください。

国民健康保険が使える場合

・骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉ばなれを含む)と医師や柔道整復師に診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)

・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

(例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき

国民健康保険が使えない場合

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けるときの注意点

●負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状なのか)を正しく伝えてください

 負傷原因を正しく伝えて保険適用の判断を受けてください。国民健康保険が使えない場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。また、交通事故により国民健康保険証を使う場合は、届出が必要になりますので国民健康保険まで連絡をお願いします。

→ 交通事故に遭った時の届出

●柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名してください

 療養費は、被保険者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行って支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復療養費は、例外的に施術所の窓口で保険適用された自己負担分を支払い、残りの費用(保険適用分)を被保険者に代わって柔道整復師が保険者に請求して支払いを受ける「受領委任」が認められています。「受領委任」の場合、申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に、原則被保険者の自筆による署名が必要となります。間違った請求を防ぐためにも、署名の際には申請書に記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額等が正しいか確認をお願いします。

●領収書を受け取ってください

 領収書は保管していただき、国民健康保険から送付される医療費通知の施術日数や金額と誤りがないか確認をお願いします。(施術所での支払は、10円未満を四捨五入していますので誤差が生じる場合があります。)

●施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください

 施術を受けても症状が改善しない場合は、内科的要因(神経痛、関節炎、リウマチ、ヘルニア等)も考えられますので医療機関への受診をお願いします。

国民健康保険から調査をお願いすることがあります

 皆様の国民健康保険料を財源として支給する柔道整復療養費について、保険者としても適切に支給の審査をする必要があります。柔道整復師による施術を受けられた方につきましては、支給審査に当たり、調査票の送付や電話等で負傷原因や施術年月日、施術内容が請求と実際の施術の内容とが一致しているかどうかを確認させていただくことがありますのでご協力をお願いします。