【国保】医療費が高額になりそうなとき(マイナ保険証・限度額適用認定証)
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マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください
医療機関等の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示すると、一医療機関での1ヶ月(暦月単位)の窓口支払いが自己負担限度額までになります。ただし、食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは別に費用がかかります。
- 限度額は住民税の課税状況や世帯の所得により異なります。自己負担限度額については【国保】医療費が高額になったとき(高額療養費)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。マイナ保険証についてはマイナンバーカードの健康保険証利用(別ウインドウで開く)をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方(限度額適用認定証の申請は原則不可)
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
- 保険料を滞納していると免除されない場合があります。
- マイナ保険証をお持ちの方で、かつ、現在有効の限度額適用認定証をお持ちの方は、限度額適用認定証の有効期限までお使いいただけます。ただし、限度額適用認定証の有効期限以降は、マイナ保険証をお持ちの方は限度額適用認定証の申請は原則不可となります。マイナ保険証を医療機関等窓口に提示すれば、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると、一医療機関での1ヶ月(暦月単位)の窓口支払いが自己負担限度額までになります。高額な診療を受けるときは、あらかじめ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、資格確認書とともに医療機関に提示してください。
- 更新申請は、有効期限の2週間前(例年7月20日頃)から受付を開始します。
- 保険料を滞納していると交付されない場合があります。
- 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、いったん自己負担額全額を支払ったうえで、国保担当窓口に申請すると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
窓口での申請(マイナ保険証をお持ちでない方)
下記のものを持参のうえ、国民健康保険課窓口にお越しください。
- 資格確認書
- 古い「限度額適用認定証」(更新の場合のみ)
※別世帯の代理人が申請される場合は、委任状が必要となります。【国保】別世帯等の代理人による届出についてをご確認ください。
郵送での申請(マイナ保険証をお持ちでない方)
下記のものを国民健康保険課に郵送してください。
- 申請書
- 資格確認書のコピー
内容を確認次第、住民票の住所に限度額適用認定証を郵送します。
申請書様式
LINEからの申請
長岡京市LINE公式アカウント「@nagaokakyocity」から、申請してください。
長岡京市LINE公式アカウントの友だち追加方法については、こちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)
内容を確認次第、住民票の住所に限度額適用認定証を郵送します。
申請方法
←こちらから申請できます。
(QRコードをタップすると、自動で申請の画面が開きます)
パソコンなどで見ている人は、スマートフォンなどで読み取ってください。
氏名、本人確認書類、被保険者の番号、生年月日、住所、電話番号など、必要事項を入力・送信してください。
