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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(あはき)療養費受領委任制度の取扱い開始について【施術所・施術者向け】

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令和7年1月1日からあはき療養費受領委任制度の取扱いを始めます

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、平成31年1月1日から「受領委任」制度の取扱いが開始されているところですが、長岡京市では「受領委任」制度の取扱いは導入せず、「代理受領」により申請を受け付けておりました。
 このたび、令和7年1月1日から長岡京市においても「受領委任」制度の取扱いを開始することになりましたのでお知らせします。

*受領委任制度開始後は「受領委任払い」又は、患者が一旦施術費用の全額を施術所に支払い、保険者に療養費支給申請を行って払戻を受ける「償還払い」のどちらかでのみ受付が可能となります。現在行っている「代理受領」については、過渡期の混乱を避けるため、3か月間の経過措置を設けますが、令和7年4月1日以降に療養費の請求を行う場合は、受付できませんのでご注意ください。

●受領委任制度導入に係るスケジュール

スケジュール

●療養費支給申請書の提出先

 京都府においては、あはき療養費の審査委員会が設置されていないため、設置されるまでの当面の間、申請書の提出先は引き続き長岡京市国民健康保険課宛てとなりますのでご注意ください。

受領委任制度とは

 「受領委任」とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも「代理受領」として療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われていましたが、平成31年1月1日から厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。
 「受領委任」の取扱いは、制度に参加する保険者等に対して有効で、「受領委任」制度に参加している保険者等に対して、施術者等が患者に代わり療養費の支給申請を行うには、施術者等が事前に地方厚生局へ申し出を行い、受領委任の取扱いの承諾を受ける必要があります。

●受領委任の取扱いに係る申請手続き

 受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生局に申し出を行い、承諾を受ける必要があります。具体的な手続きの方法については、各地方厚生局のウェブページに掲載されていますので、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生局のウェブページをご確認下さい。
 近畿厚生局のウェブページはこちら(別ウインドウで開く)