ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

国民健康保険の加入者が出産した時(出産育児一時金)

  • ID:1566

【 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手続きはまずお電話ください 】

長岡京市国民健康保険課国保係:電話955-9511(直通)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ来庁していただかなくていいように、手続きをご案内します。



支給条件

国民健康保険に加入している人が出産したとき。

  • 妊娠12週(85日)を超える流産・死産を含みます。
  • ただし、社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は支給されません。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

支給額

1人につき42万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40万4,000円)

申請に必要なもの

医療機関への直接支払制度を利用する場合

  • 国民健康保険への申請手続きは不要です。
    ただし、出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、差額分について国保窓口で申請いただくことができます。
  • 出産する医療機関等で「直接支払に合意する文章」に署名することが必要です。

医療機関への直接支払制度を利用しない場合

以下の書類をご持参いただき、国保窓口で申請が必要です。

  • 保険証
  • 医療機関等の領収書(ない場合は産科医療補償制度の登録証と出生証明書)
  • 振込先(世帯主もしくは出産した人の口座)がわかるもの
  • 直接支払制度を利用しないことに合意する文書

※別世帯の代理人が届出される場合は、委任状が必要となります。国民健康保険に関する手続きを別世帯の代理人が届出される場合をご確認ください。

出産費資金貸付制度

出産に要する費用が高額なため、医療機関などへの支払いが困難な人に、その費用を貸し付ける出産費資金貸付事業を実施しています。
貸し付けを受けることのできる金額は、出産育児一時金支給予定額の8割までとなります。
詳しくはお問い合わせください。