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生活困窮者自立支援制度

  • ID:4827

1.生活困窮者自立支援制度とは

  生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に伴い、平成27年4月より新たに創設された制度です。   この制度では、失業や就職活動の行き詰まりなどの事情で、経済的な困窮状態に陥っている人(生活困窮者)に対し、専門の相談員がどのような支援が必要であるかを、ご本人と一緒に考え、一人ひとりの希望に合った支援プランを作成し、「自立の促進」を図ることを目的としています。

2.生活保護制度との違い

  生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、要保護者の困窮の程度に応じて生活扶助、住宅扶助、医療扶助等が給付される制度です。

  一方、生活困窮者自立支援制度は、最後のセーフティネットである生活保護の受給に至る前の段階で、早期に生活困窮者に対し自立を支援する制度です。本制度は第2のセーフティネットの強化・拡充を図るために、経済的、社会的な自立に向けた相談支援をはじめ、人的サービスの提供が基本となります。

3.対象者

  長岡京市内に在住で、経済的な問題などで生活に困窮し、最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある人(生活保護受給者は除きます)。

4.支援事業の種類(長岡京市で行う事業)

自立相談支援事業

  経済的な問題などで生活に不安がある人に対し、本人の意向等を踏まえた支援プランを作成し、就労支援や各種制度の活用など、必要なサービスの提供を包括的に行います。

住居確保給付事業

  離職等により住居を失った、又はそのおそれがある人に対し、有期で家賃相当分の住居確保給付金(上限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います(収入、資産要件があります)。

住居確保給付金支給要件等について

就労準備支援事業

  就労した経験がない、又は少ないために仕事をするのが不安な人に対し、一般就労に向けた支援を行います(収入、資産要件があります)。

一時生活支援事業

  生活困難により住居を失った人に対し、緊急一時的に宿泊場所や食糧を支援します(収入、資産要件があります)。

学習支援事業

  経済的な理由などから、学習する環境の確保が難しい子どもに対し、学習環境の提供と学力向上を図るための支援を行います。

家計改善支援事業

  家計に課題を抱える人からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして、家計管理の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行います。


5.相談支援の流れ

1.「お金がない」「生活が苦しい」など、生活の困りごとを相談員にお話しください。

2.相談員がご本人が置かれている状況を確認、整理の上、自立への目標や支援内容を一緒に考え、一人ひとりの希望に合った支援プランを作成します。

3.支援プランに沿って、関係機関等と連携しながら自立に向けて支援を行います。

 

6.相談窓口と受付時間

  福祉なんでも相談室(市役所新庁舎(1期) 3階)  ☎955-3177

  平日 午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)