保険給付費返還請求について(資格喪失後受診)
- ID:8333
保険給付費返還請求について(資格喪失後受診)
長岡京市国民健康保険(以下、長岡京市国保といいます)の資格がなくなった後に長岡京市国保の被保険者証で医療機関を受診した場合、保険給付費(医療費)を返還請求することがあります。
こんなときは注意してください(長岡京市国保の被保険者証は使えません)
- 長岡京市から転出した後に、長岡京市国保で受診してしまった。
- 社会保険等に加入したが、新しい被保険者証が届かなかったため、長岡京市国保で受診してしまった。
- 社会保険等にさかのぼって加入したため、長岡京市国保も日をさかのぼって脱退した。
被保険者証を使って医療機関を受診すると、医療機関は受診者に医療費の3割(または2割)を請求し、健康保険に医療費の7割(2割負担の方は8割)を請求します。長岡京市国保以外の健康保険に加入すると、この7割(または8割)の給付を長岡京市国保から受けることができなくなります。
長岡京市国保の資格がない期間に長岡京市国保の被保険者証を使用した場合も、長岡京市国保から医療機関には医療費を立て替えて支払っています。
しかし、この医療費は長岡京市国保ではなく、社会保険等が支払うものです。そのため、長岡京市国保が支払うべきではない医療費を長岡京市国保が支払った場合、受診者にその医療費を返還していただく必要があります。
返還の仕方
- 返還請求の対象となった方には「国民健康保険保険給付費返還請求通知書」をお送りします。
- 通知に同封されている「納入通知書」で支払をしてください。
- 「納入通知書」は長岡京市役所か、「納入通知書」に記載の金融機関で使用できます。
- 長岡京市国保で支払が確認できたら、「診療報酬明細書(レセプト)」をお送りします。
返還した医療費については、医療機関を受診したときに加入していた社会保険等に請求することができます。その際、返還した医療費の「領収書」と、「診療報酬明細書(レセプト)」が必要になります。大切に保管してください。(社会保険等へ請求できる期間には限りがあるため、注意してください。)
返還が難しい場合
被保険者の同意を得て、長岡京市国保と社会保険等の間で医療費の調整ができる場合があります。返還が難しい場合は、長岡京市国保へ相談してください。(調整できる期間には限りがあります。お早めにご相談ください。)