令和元年度 第1回 長岡京市建築紛争調整委員会 会議録
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日時
令和元年10月3日(木) 午後1時00分から
場所
長岡京市役所 第1委員会室
出席者
委員
若城 光柾
及川 清昭
西脇 調
事務局
市長 中小路 健吾
市民協働部長 堤 忠司
総務課長 中村 彰男
総務課市民相談・消費者行政担当主幹 木下 正広
総務課市民相談・消費者行政担当総括主査 内海 智子
建設交通部長 末永 靖弘
都市計画課長 井上 健司
都市計画課主幹 岩田 喜彦
都市計画課開発指導係総括主査 上野 泉
配布資料
【資料1】年度別まちづくり協議件数状況一覧表
【資料2】年度別案件別まちづくり協議集計表
【資料3】紛争事例紹介
長岡京市まちづくり条例
長岡京市建築紛争調整委員会条例
長岡京市建築紛争調整委員会規則
議事
1.委員長の選出について
2.委員長職務代理者の指名について
3.長岡京市の開発指導の現状について
審議内容
1.委員長の選出について
委員の互選により、若城光柾委員を委員長に定める。
2.委員長職務代理者の指定について
委員長より及川清昭委員を委員長職務代理に指定する。
3.長岡京市の開発指導の現状について
【都市計画課より配布資料に基づき説明】
【資料1】
平成21年度から平成30年度までのまちづくり協議件数等の状況について。
都市計画法29条(開発面積500㎡以上のもの)許可件数、まちづくり協議1・2号(まちづくり条例に基づく・開発面積300㎡以上又は2戸以上の もの)協議件数、まちづくり協議3号(まちづくり条例に基づく・いわゆる建築確認の事前協議といわれるもの、この件数=建築確認件数となる)協議件数について説明。
開発行為などによる寄付及び帰属された公共用地(道路、用悪水路等)面積について説明。
集会所用地については、50戸以上開発した場合には集会所用地を市に帰属するとなっているが、平成21年度以降は、そのような開発がなかった。
【資料2】
平成21年度から平成30年度までのまちづくり協議1・2号の案件集計である。
専用住宅(戸建て・2戸以上)については大きな変動はなく推移している。
共同住宅は、世帯向け・ワンルーム・その他に分類している。共同住宅の内その他は、いわゆる社員寮のようなものである。本市には企業の社宅が多い。
その他は、工場や福祉施設である。
【資料3】
実際には紛争調整事案に至らなかったが、それに準ずる案件について説明がなされた。
【質疑応答、意見交換】
(委員)
【資料3】について、マンション南側の住民ということは、住民にとっては北側になるので、普通はかなり離れているはずです。ほとんど気にする必要はないかと思うのですが、家の北側に対して圧迫感や風通しが悪くなるというのはどういうことですか。
(事務局)
元々、マンション南側の住民も、敷地の北側いっぱいに寄せて住宅を建てていました。このマンション建設前に、3階建てのアパートが同じ敷地の北側に寄って建っており、南側は駐車場でした。それが、敷地の南側に寄ってきたうえに6階建てとなり、色も黒っぽかったので圧迫感等を懸念されたものです。
(委員)
駅のあたりに地区計画をはって、セットバックの距離を1.5mにする等の、市の動き、地元の動きはどうなのでしょうか。バラ建ちを心配するような状況ではないと考えてよろしいですか。
(事務局)
今のところ、一部には小さな家が並んでいる地域もあります。
まちづくり条例の中にも、都市計画を考えていただける場合には、指導や技術協力をさせていただくような仕組みはあるのですが、そういう風にしたいという方と、めいっぱい建てたいという方と、地域の中でも様々な意見の方がおられ、条件が揃うことは難しいです。
長岡京市の地区計画もいくつかありますが、住宅地域であるところについては、元々開発されたときに業者が作ったもので、住民の皆さんで作ろうという意見はなかなかまとまらないというのが現状です。
(委員)
まちを作っていくうえで、あらかじめ地区計画を打っておいて住民を巻き込むといった事例もありますが、今のところ頻繁に起こる大きな問題ではないという認識でよろしいですか?
(事務局)
1件だけ過去の事例を紹介いたします。マンションの事例です。そのマンション前にはバス停があります。結果としては歩道1.5mのところが3.5mまで広がりましたが、事業者としては地区計画等をすると時間がかかる。少しでも早く完成させて引渡したい事業者と、市としては地区計画等を指導し、公開空地と公共施設を広く取ってほしいというところでなかなかうまくいかないという事例がございました。
(委員)
この委員会にあがってはこないが、資料3のようにあがる可能性がある案件はどれくらいの件数ですか。
(事務局)
もめている案件はあっても、実際申出が出てくるのは、年1件あるかないかです。
(委員長)
基本的には当事者間で解決されているということですね。
他にご意見はございませんか。では、本日の案件はこれで終了致します。ありがとうございました。
以上