医療費通知について
- ID:10573

医療費通知とは
国民健康保険では、医療費の金額等をお知らせすることにより、被保険者の皆さまの医療費の実情や健康に対する認識を深めていただくために、令和4年度から年3回、世帯主宛に送付しています。(令和3年度までは年2回)

記載内容
- 受診者氏名
- 受診年月
- 受診区分(入院・食事・通院・歯科・薬局・柔整・訪問)
- 受診日数(または食事回数)
- 医療費の額(総額(10割分))
- 自己負担相当額(3割あるいは2割負担分)
- 医療機関等の名称
※この通知は医療機関等からの請求に基づき作成しているため、医療機関等からの請求が遅れている場合は、受診していても記載されていないことがあります。
※自己負担相当額は原則、医療機関等の窓口で支払われた額が記載されていますが、端数処理等により、金額が一致しない場合があります。

発送時期
診療月 | 発送時期 |
---|---|
1月~6月 | 同年8月末頃 |
7月~11月 | 翌年1月末頃 |
12月 | 翌年2月末頃 |

医療費控除に使えます
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりましたが、医療保険者等が発行する「医療費通知」を添付することで、明細の記入を省略することができます。
※令和2年分の確定申告から、医療費通知を添付する場合、被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗りつぶすこと)をする必要があります。
※医療機関等からの請求が遅れているなどの理由により、医療費通知に記載はないが、控除の対象となる支出がある場合は、別途明細を記入する必要があります。(この場合、記入した分の医療費の領収書を5年間保存する必要があります。)
※高額療養費の申請により医療費の還付を受けているなど、自己負担相当額と実際に負担した医療費が異なる場合は、保険金などで補填される金額として医療費から差し引く必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
国税庁が作成したチラシはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
★医療費控除など確定申告についての電話でのお問い合わせは右京税務署(075-311-6366(代))までお願いします。