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【令和6年4月1日施行】長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準の一部改正について

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長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準の改正

令和6年4月1日施行

長岡京市中小企業振興基本条例を受けて、長岡京市内の中小企業者の受注機会の拡大を目的に、長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準を令和6年4月1日に改正しました。


改正概要は次のとおりです。

・舗装工事と解体工事について、500万円未満の工事費区分は、長岡京市内本店・準市内(いずれも希望業種でも可)のみが参加申請できる対象になります。


令和5年4月1日施行の改正

長岡京市中小企業振興基本条例の施行に伴い、令和5年4月1日から、中小企業者の受注機会の拡大を目的に、長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準を改正しました。

改正概要は次のとおりです。

  • 公募・発注にあたり、価格面、数量面、工程面等からみて分離・分割発注することが経済合理性・公正性等に反しないかどうかを十分検討したうえで、可能な限り分離・分割発注を行い、中小企業の受注機会の拡大に努めることを発注方針として定めるもの。
  • 建設工事の内、市内本店及び準市内で最希望とする登録業者数が少ない業種において、市内本店及び準市内に限り、希望業種として登録している場合であっても参加を認めるもの。(希望業種での参加が可能となる業種は別添資料参照)

 詳細は別添の「長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準」をご確認ください。

【市内業者対象】令和5年4月1日から希望業種での参加が可能となる業種一覧

【令和6年4月1日改正】長岡京市競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準