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麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間延長について

  • ID:14889

現在、MRワクチンについては、安定供給を目指した取り組みが図られてはいるものの、

  • 一部地域において、接種者のもとにワクチンが届くまでの供給の接続が上手くいっておらず、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じていること
  • それに起因して、当該地域では、接種が各年代とも後ろ倒しになっている現状があり、他方で、接種体制には限界があることから、一定程度、年度内に接種を受けられない者がいると見込まれること

上記のような状況から、厚生労働省によって「当該事由により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった方については、規定された時期を超えた場合であっても、麻しん及び風しんの定期接種を実施して差し支えない」とされました。

接種対象期間延長対象者

第5期の対象者

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であった方。(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)

※第5期の詳細は「風しんの追加的対策(抗体検査・予防接種)について」(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

第1期の対象者

令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
(令和6年度内に生後24月に達する、または達した方)

第2期の対象者

平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度の第2期対象者)

※いずれにおいても、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの接種を受けることができなかった方が対象となります。
※第1期、第2期詳細は「定期予防接種」(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

接種可能な期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

第1期・第2期の接種期限の延長を希望される方

接種を希望する場合は事前に申請が必要です。
親子(母子)健康手帳を持って健康づくり推進課へお越しください。

第5期の接種期限の延長を希望される方

具体的な実施方法等について、現在調整中です。
詳細が決定次第、掲載いたします。