高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
- ID:6743
肺炎球菌感染症とワクチンについて
(1) 肺炎球菌とは
肺炎球菌は肺炎の原因となる菌であり、肺炎のほかにも慢性気道感染症、中耳炎、副鼻腔炎、敗血症等を起こすことがあります。肺炎は、日本人の死因の第5位となっており(※)、中でも肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25%~40%を占め、特に高齢者や慢性疾患をお持ちの方は重篤化するおそれがあります。
(※)…令和4年度厚生労働省人口動態調査より
(2) 肺炎球菌ワクチンとは
肺炎球菌には莢膜(きょうまく:菌の外側にある膜)があり、これに多くの型があります(90種類以上)。このワクチンは23種類の莢膜ポリサッカライド(多糖体)混合ワクチンで、主として脾臓を摘出した人や高齢者に使用する不活化ワクチンとなっています。
※ 通常1回の接種で5年以上の効果の継続が認められ、インフルエンザのように毎年接種する必要はありません。
定期の予防接種について
令和5年度まで実施の経過措置については、令和6年3月31日で終了します。
◎経過措置対象者
当該年度に 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
令和6年度からは満65歳の方が接種対象者となります。
(満60~64歳で一定の障害がある方は引き続き対象です。)
対象者
過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、接種を希望する、次の方
令和6年3月31日まで(令和5年度対象者)
(1)令和5年度に以下の年齢になる方65歳(昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生)
70歳(昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生)
75歳(昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生)
80歳(昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生)
85歳(昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生)
90歳(昭和8年4月2日から昭和9年4月1日生)
95歳(昭和3年4月2日から昭和4年4月1日生)
100歳(大正12年4月2日から大正13年4月1日生)
(2)満60から64歳で身体障害者手帳内部疾患1級相当の市民
令和6年4月1日から
(1)65歳の方(65歳誕生日前日から66歳誕生日前日まで)
(2)満60から64歳で身体障害者手帳内部疾患1級相当の市民
(1)の対象者には65歳になる月に高齢者肺炎球菌の予防接種券(はがき)を送付します。
※令和6年4月1日までに65歳になられている方へは、はがきの送付はありません。接種を希望される場合は、健康づくり推進課までお問い合わせください。
ご注意
- 公費負担は、生涯で1回だけです。
- 過去に任意接種、公費接種にかかわらず、肺炎球菌感染症予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を受けた方は公費負担の対象外です。
自己負担金
- 3,000円(免除制度あり)
接種方法
乙訓(長岡京市・向日市・大山崎町)の委託医療機関で接種を希望する人
直接、委託医療機関に予約をして、受けてください。
接種時の持ち物は、住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証など)、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種券(ハガキ)です。予診票は、委託医療機関の窓口にあります。
対象者の(2)の人は、健康づくり推進課窓口で高齢者肺炎球菌感染症の接種券を発行します。身体障害者手帳を持って健康づくり推進課へお越しください。
乙訓地域の委託医療機関は、下記の「乙訓地域の委託医療機関」をご覧ください。
乙訓以外の京都府内委託医療機関で接種を希望する人
予防接種を受けられる前に申請が必要です。
住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証など)、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種券(ハガキ)を持って、健康づくり推進課へお越しください。予診票を発行します。
京都府内の委託医療機関については、健康づくり推進課へお問い合わせください。
委託医療機関以外で接種を希望する人
長期入院中などにより、京都府内の委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合、依頼書の発行が必要になります。住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証など)と高齢者肺炎球菌感染症の予防接種券(ハガキ)を持って、健康づくり推進課へお越しください。
※依頼書の発行には1週間程度かかります。
依頼書については「高齢者予防接種の委託医療機関以外での接種について 」をご覧ください。
自己負担金免除制度
生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は、自己負担金が免除になります。
手続き方法
乙訓(長岡京市・向日市・大山崎町)の委託医療機関で接種を希望する人
生活保護世帯の人は「生活保護受給者証」、市民税非課税世帯の人は「保健事業自己負担金免除カード」を医療機関窓口で提示してください。
京都府内の委託医療機関で接種を希望する人
事前に申請が必要です。
生活保護世帯の人は「生活保護受給者証」、市民税非課税世帯の人は「保健事業自己負担金免除カード」を持って、健康づくり推進課へお越しください。
-共通事項-
「保健事業自己負担金免除カード」は、接種前に申請が必要です。住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証など)を持って、健康づくり推進課へお越しください。交付までに時間がかかることがあります。接種日までに、余裕をもって申請してください。詳しくは、「保健事業の自己負担金免除申請について」をご覧ください。
※接種後の還付はできません。必ず接種前に申請をしてください。
長期療養者の特例措置
予防接種の対象者であった人が、心臓病や腎臓疾患など、免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたため、予防接種ができなかった場合に限って、特別な事情がなくなった日から1年間、定期予防接種ができます。
例)高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種対象年齢となっていたが、白血病で療養中であった。病気は治癒し、予防接種は受けられるようになったが定期接種対象期間は終了してしまっていた。→病気が治癒し、予防接種が受けられるようになってから1年間の間、肺炎球菌感染症予防接種ができます。
申請には、医師の意見書等が必要です。予防接種ができるようになった時点で申請してください。該当する疾病など詳しくはお問い合わせください。