ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

  • ID:15253

以下の要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションにおいて、申告により翌年度の家屋に対する固定資産税額が減額されます(都市計画税は対象外)。

(注)お問い合わせにあたっては、各所有者間の意思決定や工事の予定などを整理されてから管理組合よりお願いします。

長寿命化に資する大規模修繕工事とは

以下のすべての工事のことを指します。

地方税法において定める期間内かつ申告時点ですべての工事が完了している必要があります。

  • マンションの外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
  • マンションの建物の直接外気に解放される廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  • マンションの屋上部分、屋根又はひさしその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)

対象となるマンション

以下要件を満たすマンションである必要があります。

対象マンション及び工事等の要件
区分要件
マンション要件次のすべてを満たすこと
  • 区分所有家屋であること
    (全戸を1者が所有するワンオーナーマンションは対象外)
  • 居住用専有部分(専有部分の床面積の2分の1以上が、人の居住の用に供する部分である専有部をいう)を有すること
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 専有部分の総戸数が10戸以上であること(店舗のような非居住用専有部も戸数に含める)

次のいずれかを満たすこと
  1. 長岡京市長から管理計画認定を受けている「管理計画認定マンション」であること
    (具体的要件)
    令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること

  2. 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
    (具体的要件)
    長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
過去の工事要件過去に1回以上、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われていること
注意点耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が行われた住宅に対する減額措置との同時適用はできません。
また、以前にこの大規模修繕が行われたマンションに係る減額措置を受けたことがある場合は適用できません。

マンション長寿命化税制やマンション管理計画認定制度に関する問い合わせ窓口が設けられています。
詳しくはこちら(国土交通省のホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

管理計画認定制度等に関して

マンションの管理計画認定制度に関しては、こちら(住宅営繕課住宅係のホームページ)をご覧ください。

減額内容

減額期間

長寿命化工事完了の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度分

減額される範囲

以下面積に基づいて固定資産税が減額されます。

併用住宅の場合は、専有部分の2分の1以上が居住用部分である場合減額適用対象となります。

減額される範囲
1戸あたりの床面積が100平方メートル以下の場合居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える場合100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額

申告方法および申告書類

申告方法

工事完了から3ヶ月以内に、納税義務者や管理者等、またはその代理人(要委任状)から税務課資産税係(家屋担当)宛に申告してください。

窓口、郵送どちらでも受け付けます。

申告書類

共通書類

    申告書類は以下のとおりです。

    (申告書以外の様式は、こちらのページ(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)から取得してください。)

    1. 長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
    2. 次のいずれかの者が証明する大規模の修繕等証明書(写し可)
      ・登録を受けた建築士事務所に属する建築士
      ・住宅瑕疵担保責任保険法人
    3. 次のいずれかの者が証明する過去工事証明書(写し可)
      ・登録を受けた建築士事務所に属する建築士
      ・マンション管理士

    管理計画マンションの場合の添付書類

    1. 市住宅営繕課が発行する管理計画の認定通知書または変更認定通知書(写し可)
      ※減額申告時点及び工事完了翌年の1月1日時点で認定を受けていること
    2. 次のいずれかの者が証明する修繕積立金引上証明書(写し可)
      ・登録を受けた建築士事務所に属する建築士
      ・マンション管理士

    助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合の添付書類

    1. 市住宅営繕課が発行する助言・指導内容実施等証明書(写し可)

    減額申告書様式はこちらからダウンロードできます