ふるさと納税に係る各種資料の公表について
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区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
ついては、長岡京市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用の支払先及び支払額について一覧表を公表します。
公表対象
対象年度:令和7年度
掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)