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個人市民税の寄附金税額控除について

  • ID:330

寄附金控除の対象が拡充されました

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、市町村が市町村民税の控除対象となる寄附金を条例で指定することができるようになりました。
平成24年6月に長岡京市税条例を改正し、個人住民税の控除対象寄附金を次のとおり指定しています。

長岡京市が条例で指定する寄附金

1.長岡京市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
(京都府で条例指定を受けている法人または団体については、申請手続きを要せず指定されます。府指定の法人または団体は京都府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。)

2.長岡京市外に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、長岡京市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
(法人または団体からの申請手続きにより個別に指定します。)

条例で指定することができる所得税の寄附金の対象となる寄附金

  1. 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金
  4. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  5. 公益社団・財団法人に対する寄附金
  6. 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益増進法人の認定を受けている法人に対する寄附金
  7. 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
  8. 社会福祉法人に対する寄附金
  9. 更生保護法人に対する寄附金
  10. 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  11. 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金に限る。ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

※所得税で寄附金控除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例で指定することができません。

新たに対象寄附金を指定した場合は、公開します。
指定を受けようとされる法人または団体様の申請手続きはこちらのページまで

控除額

対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、2,000円を超える部分×市民税の控除率6%
(京都府からも指定された寄附金の場合は、同様に4%を乗じた額が個人住民税から控除されます。)
市(府)民税については、寄附金を支出した年の翌年度課税分の控除となります。

寄附金控除を受けるには

  1. 寄附先に選んだ団体に対し、寄附を行う。
    寄附しようとする団体に対する寄附金が京都府または長岡京市の条例で指定されていなければ、市府民税の控除は受けられません。
  2. 寄附先から受領証を受け取る。
    寄附先から受け取った受領証は、控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
  3. 確定申告または市府民税の申告を行う。
    所得税の寄附金控除と市府民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、1月1日から12月31日までに行った寄附について、申告期限までに税務署に確定申告をしていただく必要があります。その際、寄附先から受け取った受領証を申告書に添付する必要があります。
    また、所得税の確定申告を行う必要がない人については、税務課に受領書を持参し市府民税申告書を提出いただくと、市府民税の寄附金控除の適用を受けることができます。