
農地法第1条に掲げる目的を達成するため、農地や採草放牧地(以下農地等)の所有権を移転、または使用収益権を設定もしくは移転する際に(以下権利移動)、手続きが定められています。また、農地を農地以外の目的に転用する際も手続きが必要です。
1.農地を売買や貸借する場合
農地等について、耕作の目的で所有権を移転する場合や賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。なお、長岡京市では農地の権利取得に際して、権利取得後の経営面積が30アール以上となるよう下限面積の要件が設定されております。
平成25年8月5日に開催された農業委員会総会において、農地の権利取得にかかる下限面積について審議された結果、市内の農業の経営規模など地域の実情を考慮して、これまでの40アールから30アールに変更されました。
必要書類
添付ファイル
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添付書類(一覧をダウンロードし、必要な物をご確認下さい)
添付ファイル
農地法等に基づく許可申請等の添付書類一覧 (ファイル名:tenpusyoruiichiran.pdf サイズ:133.35KB)
農業経営計画書 (ファイル名:nogyokeieikeikakusho.doc サイズ:106.00KB)
農業経営計画書 (ファイル名:nogyokeieikeikakusho.pdf サイズ:226.37KB)
誓約書 (ファイル名:seiyakusho.doc サイズ:27.50KB)
誓約書 (ファイル名:seiyakusho.pdf サイズ:58.66KB)
小作に関する合意解約書 (ファイル名:goikaiyakusho.doc サイズ:79.50KB)
必要な場合のみ
小作に関する合意解約書 (ファイル名:goikaiyakusho.pdf サイズ:169.41KB)
必要な場合のみ
仮登記・抵当権者の承諾書 (ファイル名:kenrishashodakusho.doc サイズ:32.00KB)
必要な場合のみ
仮登記・抵当権者の承諾書 (ファイル名:kenrishashodakusho.pdf サイズ:56.69KB)
必要な場合のみ
耕作状況等証明書については、居住地の農業委員会で取得して下さい。
提出部数
正本1部(申請書は実印入り)
提出期限
毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)
2.農地等を転用する場合
農地の転用とは、農地を住宅や駐車場などの農地以外のものにすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可(届出)が必要です。転用時に、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)が伴う場合は、農地法第5条の許可(届出)が必要です。市街化区域においては市農業委員会に届出、市街化調整区域においては京都府知事の許可が必要です。なお、平成21年12月15日に改正農地法が施行され、我が国の食料自給率の向上を図るため、農地の転用については農地法等で規制が強化されています。
必要書類(届出様式のみ掲載)
添付ファイル
許可申請につきましては、各種の要件がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。
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添付ファイル
農地法等に基づく許可申請等の添付書類一覧 (ファイル名:tenpusyoruiichiran.pdf サイズ:133.35KB)
小作に関する合意解約書 (ファイル名:goikaiyakusho.doc サイズ:79.50KB)
必要な場合のみ
小作に関する合意解約書 (ファイル名:goikaiyakusho.pdf サイズ:169.41KB)
必要な場合のみ
仮登記・抵当権者の承諾書 (ファイル名:kenrishashodakusho.doc サイズ:32.00KB)
必要な場合のみ
仮登記・抵当権者の承諾書 (ファイル名:kenrishashodakusho.pdf サイズ:56.69KB)
必要な場合のみ
土地改良区意見書 (ファイル名:ikensyo.pdf サイズ:74.65KB)
農家組合同意書 (ファイル名:douisyo.pdf サイズ:74.24KB)
提出部数
市届出分は正本1部、京都府許可分は正本1部副本1部(申請書はいずれも実印入り、副本の添付書類についてはコピー可)
提出期限
届出は随時受け付け。許可申請は毎月20日(20日が閉庁日の場合は、前開庁日)。
参考資料

お問い合せ
長岡京市農業委員会事務局 農業委員会事務局
電話: 075-955-9536
ファクス: 075-951-5410
電話番号のかけ間違いにご注意ください!