工場立地法の届け出について
工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に(原則90日前まで)届け出をする必要があります。
平成24年4月1日より、工場立地法の窓口は京都府から長岡京市に移管されています。
届け出についてご不明な点やご質問があれば、下記連絡先までお問い合わせください。
ご案内
工場立地法に関する概要をご案内します。
記載例
工場立地法の届け出に関する記載例です。
様式
工場立地法の届出書様式です。

工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、事前に(原則90日前まで)届け出をする必要があります。
平成24年4月1日より、工場立地法の窓口は京都府から長岡京市に移管されています。
届け出についてご不明な点やご質問があれば、下記連絡先までお問い合わせください。