簡易専用水道の管理について
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簡易専用水道とは
水道事業者から供給される水を受水槽に貯留し、建物内に給水する水道のことで、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。(水道法第3条第7項)
簡易専用水道に該当しないもの
- 全く飲み水として使用しない場合
- 受水槽に貯める水の全部又は一部が水道水以外の場合
受水槽の有効容量
- 最高水位(オーバーフロー管の下端)から最低水位(揚水管の上端まで)に貯留される容量。
- 高置水槽の容量は含まない。
簡易専用水道設置者の義務(水道法第34条の2第1項及び第2項)
法律により、以下のことが義務付けられています。
清掃
水槽(受水槽・高置水槽)の清掃を毎年1回以上、定期におこなうこと。
点検
水槽の亀裂等によって有害物質や汚水等による汚染が生じないようにするため。
欠陥を発見したときは速やかに改善措置をおこなうこと。
凍結、大雨等水質に悪い影響を与える恐れのある事態が発生したときも点検をおこなうこと。
水質検査
定期検査(法定検査)
毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の指定する者(指定検査機関)の検査を受けること。
- 改善等の助言を受けたとき、長岡京市の指導があったときは、すみやかに従うこと。
臨時検査
- 給水栓における水の色、濁り、におい、味等に異常があったときは検査をおこなうこと。
水質分析機関(指定検査機関等)に必要な項目の分析を依頼すること。
給水の緊急停止
- 点検や検査などで供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知すること。また、長岡京市に連絡すること。
- 夏休み等長時間使用しない受水槽は、使用前に滞留水を放水し、給水栓水に残留塩素があることを確認してから使用すること。
届出
下記の場合は長岡京市上下水道部に届け出が必要です。
- 簡易専用水道を設置する場合。
- 構造等を変更する場合。
- 設置者が変わった場合、または設置者の住所・氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)が変わった場合。
- 休・廃止する場合。
- 事故等により給水を停止する場合。
- 定期水質検査を行った場合。