小規模貯水槽水道の管理について
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貯水槽水道とは
水道事業者から供給される水を受水槽に貯留し、建物内に飲み水として給水する施設の総称。
簡易専用水道とは
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
詳しくは簡易専用水道の管理について(別ウインドウで開く)
小規模貯水槽水道とは
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えないもの。
受水槽の有効容量
- 最高水位(オーバーフロー管の下端)から最低水位(揚水管の上端)までに貯留される容量。
- 高置水槽の容量は含まない。
設置者の責務
設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に基づき、以下について管理することが責務として定められています。(長岡京市水道給水条例第40条及び長岡京市水道給水条例施行規程第24条)
清掃
- 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃を毎年1回以上、定期におこなう。
点検
- 水槽の亀裂等によって有害物質や汚水等による汚染が生じないようにするため。
- 欠陥を発見したときは速やかに改善措置をおこなう。
- 凍結、大雨等水質に悪い影響を与える恐れのある事態が発生したときも点検をおこなう。
水質検査
定期検査
- 給水栓における水の色、濁り、におい、味等に関する検査を毎年1回以上おこなう。
臨時検査
- 給水栓における水の色、濁り、におい、味等に異常があったときは検査をおこなう。
- 水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明したときは、保健所長へ連絡し、指示を受ける。
給水停止・危険周知
- 点検や検査などで供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。また、保健所長へ連絡し、指示を受ける。
原因調査
汚染原因の調査及び原因の除去に必要なことをおこなう。
帳簿書類の整理及び保存
帳簿書類を整理し、施設の配置図・構造図は永久保存する。
管理・検査に関する記録
3年間保存する。