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給与支払報告書の提出―事業所の給与担当の皆様へ

  • ID:309

令和6年度給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出をお願いします。

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)(※)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。

なお、昨年度本市に総括表の提出実績がある事業所には、本市作成の総括表をお送りしています。

※従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。

※京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定いたします。詳しくはこのページの下部をご覧ください。

※社会保障・税番号制度の施行に伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)へ法人番号及び個人番号の記載が必要となります。

 

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出時における必要書類について

個人事業主が総括表を提出する際は、マイナンバーカード、または番号確認書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか)及び身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)の提示(郵送の場合は写しの添付※)が必要となります。また、代理人による提出の場合、個人事業主のマイナンバーカードの写しまたは番号確認書類と代理人の身元確認書類に加えて代理権の確認書類(委任状等)が必要となります。

※健康保険証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分をマスキング(塗りつぶし)してください。

被保険者証の見本

総括表の記入方法

「長岡京市報告人員」の欄

「特別徴収(給与引落し)」、「普通徴収(個人納付)」の「退職者」・「乙欄その他」の各欄に、長岡京市に住所を有する従業員で該当する人数をご記入ください。「計」欄の人数と個人別明細書の枚数は、必ず一致するようにしてください。
なお、個人別明細書を添付していただくときは、仕切り紙を使うなどして各区分がわかるようにしてください。

「特別徴収の納付書は必要ですか」の欄

個人住民税の特別徴収税額を納付書で納められる事業所は「必要」に、金融機関で納入サービスを利用されており、納付書が不要となる事業所は「不要」に丸印をつけてください。

eLTAX又は光ディスク等による給与支払報告書の提出義務について

令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAXよる提出について

eLTAXによる提出をされる場合は、eLTAXホームページをご参照の上、提出お願いします。

・eLTAXホームページ(別ウインドウで開く)

光ディスク等による提出について

光ディスク等による提出をされる場合は、事前に「給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出が必要です。下記参考資料に様式を掲載しておりますのでご利用ください。

光ディスク等に格納するCSVデータの様式等につきましては、総務省ホームページ内の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご参照ください。

・総務省ホームページ(別ウインドウで開く)

参考資料

給与支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書

注意点

  • 税務事務を税理士・会計事務所等に委任されている場合は、本市送付の総括表を委任先にお渡しください。
  • eLTAXを利用される場合は本総括表の提出は不要です。

特別徴収義務者の一斉指定について-事業主の皆様へ

京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定します。

特別徴収へのご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収について

給与支払者(事業主)が、従業員の給与から所得税と同様に住民税を差し引いて徴収(特別徴収)し、市へ納入していただく制度です。

地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、各従業員が1月1日現在にお住まいの市町村にそれぞれ納めていただく義務が課されています。

特別徴収の対象となる従業員には、原則として、正規従業員だけでなくアルバイト・パートなど、所得税が源泉徴収されている方は全て含まれます。

特別徴収の事務

所得税の源泉徴収と異なり、給与から特別徴収される金額は市から通知します。したがって、所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

特別徴収のメリット

従業員の皆様には、次のようなメリットがあります。

  • 納税のために金融機関などに出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなる。
  • 年12回に分けて納めるので、1回あたりの負担額が少なくてすむ。

Q&A

全ての従業員を特別徴収しなければならないのですか?

次の場合は、特別徴収の対象外とすることができます。

  • 退職者及び退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
  • 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方(例:前年中の給与の支払い額が100万円以下の方)
  • 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)
  • 専従者給与が支給されている方
  • 以上に該当する方を除いた受給者総人員が2人以下の事業主

該当者がいる場合は、給与支払報告書提出時に「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」を添付いただきますようお願いいたします。

従業員が家族のみの場合も特別徴収しなければなりませんか?

家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、個人事業主の場合で専従者給与のみを支給している場合は、当面、特別徴収ではなく、普通徴収でも可能とします。

特別徴収一斉指定については、京都府ホームページで詳細をご覧いただけます。