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人的控除と調整控除

  • ID:384

住民税と所得税の人的控除額の差

  • 人的控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、それぞれの実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引く配偶者控除や扶養控除など人的な所得控除のことをいいます。
控除の種類と額
控除の種類所得税住民税差額
基礎控除(合計所得2,400万円以下)48万円43万円5万円

基礎控除(合計所得2,400万円超~2,450万円以下)

32万円29万円3万円
基礎控除(合計所得2,450万円超~2,500万円以下)16万円15万円1万円
基礎控除(合計所得2,500万円超)0円0円0円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
障害者控除(普通障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
同居特別障害者控除75万円53万円22万円
寡婦控除27万円26万円1万円
ひとり親控除35万円30万円5万円
勤労学生控除27万円26万円1万円

配偶者控除および配偶者特別控除

・納税義務者の方と生計を一にする配偶者がいるときに控除の適用が可能です。

・前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。

・事業専従者や内縁の妻または夫は対象外になります。

・配偶者が他の人の扶養親族とされている場合は控除を受けることができません。

・納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除の適用ができません。

令和3年度以降の配偶者控除額および配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者控除48万円以下配偶者が
70歳未満
33万円22万円11万円
配偶者が
70歳以上
38万円26万円13万円
配偶者特別控除48万円超
100万円以下
33万円22万円11万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円
133万円超対象外対象外対象外

住民税と所得税の人的控除額の差による負担増の調整(調整控除)の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
→この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

  • 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得等の分離課税の課税所得金額は含まれません。