子育て支援医療費助成制度
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制度の概要
子育て支援医療費助成制度は、健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、子どもの健康の保持と増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
長岡京市民で、0歳から中学3年生まで(国民健康保険や社会保険に加入している人)が対象です。

自己負担額
令和元年9月診療から、外来で医療機関ごとの自己負担が月200円までとなる対象が中学校卒業までに拡大されました。
詳しくは下の負担額一覧をご覧ください。
0歳から3歳になる 誕生月まで |
3歳から 中学3年まで |
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外来 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
医療機関ごとに、月200円の 自己負担(さくら色の受給者証) 【市単独制度】 |
入院 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
0歳から3歳になる 誕生月まで |
3歳から 小学校卒業まで |
中学1年から 中学3年まで |
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---|---|---|---|
外来 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
医療機関ごとに、月200円の 自己負担(さくら色の受給者証) 【市単独制度】 |
1ヶ月合計3,000円を超える 診療費を払い戻し(市へ申請) |
入院 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) |
保険診療以外の費用や入院時の食事療養費については、自己負担となります。また、200床以上ある病院などでは、他の医療機関の紹介状がなく受診すると、初診時に保険診療以外の費用を別途徴収される場合があります。
※平成24年9月診療以降、訪問看護ステーションにかかる訪問看護療養費も対象になりました。

府内の医療機関での受診時
健康保険証、「子育て支援医療費受給者証」を提示してください。

受給者証発行の申請について
お子さんの健康保険証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
子育て支援医療費受給者証交付申請書
※LINEでも申請が可能です。ご希望される方は、ページ下部をご覧ください。

京都府外で受診した場合等、払い戻しの申請について

京都府外で受診した場合
京都府外では受給者証を使用できません。健康保険証を提示して一部負担金を支払った後、医療年金課医療係へ申請してください。

中学生の外来診療分(令和元年8月診療分まで)
1ヶ月合計3,000円(複数の医療機関または診療科の合計も可)を超える額を払い戻します。

払い戻しの申請に必要なもの
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
・健康保険証
・子育て支援医療費受給者証
・申請者の本人確認書類
・振込先が確認できるもの、通帳等
・健康保険組合からの医療費支給決定通知書(※高額療養費に該当する場合、又は補装具の申請の場合)
・装具装着証明書(※補装具の申請の場合。コピー可)
・医師の意見書(※補装具の申請の場合。コピー可)
・装具の領収書(※補装具の申請の場合。コピー可)
※一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険組合へ高額療養費を申請してください。その後、健康保険組合から交付される支給決定通知書等を添付して、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険組合からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
子育て支援医療費助成申請書

こんなときは届け出を
次の場合、14日以内に医療年金課医療係へ届け出てください。

氏名の変更、市内での転居、他市町村への転出、死亡、生活保護や他の公費負担制度の開始
受給者証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
子育て支援医療費受給者証には、有効期間があります。期間満了後や転出の際には、速やかに返却してください。
転出先の市町村で、申請手続きが必要です。

健康保険証の変更
健康保険証、受給者証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
子育て支援医療費受給資格変更・喪失届出書

受給者証を破損、紛失
健康保険証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
医療受給者証等再交付申請書

こんなときはどうすれば?

代理人が来庁されるとき
手続きに必要なものに加えて、委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

お子様の健康保険証が未到着
保険証がお手元に届いてから申請してください。出生日等に遡って適用します。
保険証が到着するまで、所属の健康保険組合が、保険内容の証明書を発行する場合があります。
その場合は証明書を保険証の代用として申請することができます。

郵送での受給者証発行申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・子育て支援医療費受給者証交付申請書
・健康保険証(コピー)
・同封書類確認書

郵送での医療費払い戻し申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・子育て支援医療費支給申請書
・同封書類確認書
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
※返却を希望される際は、その旨お書き添えください。当市支給済印を押印し、支給決定通知書に同封して返却いたします。
・健康保険証(コピー)
・子育て支援医療費受給者証(コピー)
・振込先が確認できるもの、通帳等(コピー)
・健康保険組合からの医療費支給決定通知書(※高額療養費に該当する場合、又は補装具の申請の場合。コピー)
・装具装着証明書(※補装具の申請の場合。コピー)
・医師の意見書(※補装具の申請の場合。コピー)
・装具の領収書(※補装具の申請の場合。コピー)
※一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険組合へ高額療養費を申請してください。その後、健康保険組合から交付される支給決定通知書等を添付の上、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険組合からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。

災害共済給付制度を使用できるとき
学校内での怪我等については、災害共済給付制度を使用できる可能性があります。
学校に使用可能かご確認いただき、可能である場合は、子育て支援医療費受給者証を使用しない旨を病院に伝えてください。
その後は災害共済給付制度の申請手続きをお願いします。

LINEでの受給者証発行申請
令和3年9月3日から、子育て支援医療費助成制度の新規申請がLINEでも可能になりました。
LINEでの申請は、24時間受付可能です。
長岡京市の公式アカウントをお持ちでない方は、下記をご確認ください。

LINEでの申込手順
1.公式アカウントメニュー下部の「申請」を選択してください。

市公式LINEアカウントリッチメニュー画面
2.「申請する手続きを選択してください。」より、「選択」を選んでください。
3.選択肢の「子育て支援医療費受給者証交付申請」を選んでください。
4.以降、質問に従って申請してください。
5.申請手続き完了後、医療年金課で内容を確認します。子育て支援医療費受給者証をお子様の住民票の住所に郵送いたします。(申請から2週間程かかります。)

セキュリティについて
長岡京市LINE公式アカウントでの申請で受け付けた内容は、市の委託事業者がクラウド上に構築された日本国内のサーバーで管理しています。
また、クラウド環境については、アクセス制限により、市役所以外からはアクセスができません。