子育て支援医療費助成制度
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子育て支援医療費助成制度は、健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、子どもの健康の保持と増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。令和5年9月からは高校生等の入院まで対象を拡大しました(高校生等の外来は対象外)。
長岡京市民で、0歳から高校3年生まで(国民健康保険や社会保険に加入している人)が対象です。
※高校生等とは、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
自己負担額
中学3年生までは医療機関ごとの自己負担が入院・外来それぞれ月200円まで。
高校生等の入院は償還払いです。医療機関への保険診療分のお支払いが月200円を超えた場合に、その超えた分を申請により払い戻しします。
保険診療外の自己負担(食事療養費、室料差額、文書料など)は払い戻しの対象になりません。
詳しくは次の表をご覧ください。
0歳から小学校 卒業まで | 中学校1年生から 中学校3年生まで | 高校生等 | |
---|---|---|---|
外来 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(さくら色の受給者証) 【市単独制度】 | 助成なし |
入院 | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(白色の受給者証) | 医療機関ごとに、月200円の 自己負担(証なし・償還払い) |
保険診療以外の費用や入院時の食事療養費については、自己負担となります。また、200床以上ある病院などでは、他の医療機関の紹介状がなく受診すると、初診時に保険診療以外の費用を別途徴収される場合があります。
中学生以下の受給者証について(府内の医療機関受診時)
健康保険証、「子育て支援医療費受給者証」を提示してください。府外の医療機関では使用できません(申請により償還払い)。
小学生以下は、白色1枚で入院・外来とも受診できます。
中学生は、白色(入院)とさくら色(外来)の受給者証をそれぞれ使用してください。
※入院・外来とも1医療機関ごとに月200円の自己負担です。
受給者証発行の申請について(出生時・転入時等)
お子様の健康保険証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
子育て支援医療費受給者証交付申請書
※LINEでも申請が可能です。希望される方は、ページ下部をご覧ください。
京都府外での受診、高校生の入院、装具の装着等、払い戻しの申請について
払い戻しの申請に必要なもの
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
・健康保険証
・子育て支援医療費受給者証(中学生以下の場合)
・申請者の本人確認書類
・振込先が確認できるもの、通帳等
・ご加入の健康保険からの医療費支給決定通知書(※高額療養費や付加給付金に該当する場合、又は補装具の申請の場合)
・装具装着証明書(※補装具の申請の場合。コピー可)
・医師の意見書(※補装具の申請の場合。コピー可)
・装具の領収書(※補装具の申請の場合。コピー可)
・申請者の本人確認書類
※一部負担金額が高額療養費や付加給付金に該当するときは、ご加入の健康保険へ先に高額療養費を申請してください。
その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付して、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。
ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
子育て支援医療費助成申請書
こんなときは届出を
次の場合、14日以内に医療年金課医療係へ届け出てください。
氏名の変更、市内での転居、他市町村への転出、死亡、生活保護や他の公費負担制度の開始
受給者証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ届け出てください。
子育て支援医療費受給者証には、有効期間があります。期間満了後や転出の際には、速やかに返却してください。
転出先の市町村で、申請手続きが必要です。
健康保険証が変わったとき
新しい健康保険証、受給者証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ届け出てください。
子育て支援医療費受給資格変更・喪失届出書
受給者証を破損、紛失
健康保険証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
医療受給者証等再交付申請書
こんなときはどうすれば?
代理人が来庁されるとき
手続きに必要なものに加えて、委任状、代理人の本人確認書類をお持ちください。
お子様の健康保険証が未到着
健康保険証がお手元に届いてから申請してください。出生日等に遡って適用します。
保険証が到着するまで、加入予定の健康保険が、保険内容の証明書を発行する場合があります。
その場合は証明書を保険証の代用として申請することができます。
郵送での受給者証発行申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・子育て支援医療費受給者証交付申請書
・健康保険証(コピー)
・同封書類確認書
郵送での医療費払い戻し申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・子育て支援医療費支給申請書
・同封書類確認書
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
※返却を希望される際は、その旨お書き添えください。当市支給済印を押印し、支給決定通知書に同封して返却いたします。
・健康保険証(コピー)
・子育て支援医療費受給者証(※中学生以下の場合。コピー)
・振込先が確認できるもの、通帳等(コピー)
・ご加入の健康保険からの医療費支給決定通知書(※高額療養費や付加給付金に該当する場合、又は補装具の申請の場合。コピー)
・装具装着証明書(※補装具の申請の場合。コピー)
・医師の意見書(※補装具の申請の場合。コピー)
・装具の領収書(※補装具の申請の場合。コピー)
※一部負担金額が高額療養費に該当するときは、ご加入の健康保険へ先に高額療養費を申請してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付の上、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
災害共済給付制度を使用できるとき
学校内での怪我等については、災害共済給付制度を使用できる可能性があります。
学校に使用可能かご確認いただき、可能である場合は、子育て支援医療費受給者証を使用しない旨を病院に伝えてください。
その後は災害共済給付制度の申請手続きをお願いします。
LINEでの受給者証発行申請
子育て支援医療費助成制度の新規申請(受給者証発行申請)はLINEでも可能です。
LINEでの申請は、24時間受付可能です。
長岡京市の公式アカウントを登録していない方は、下記をご確認ください。
LINEでの申込手順
1.公式アカウントメニュー下部の「申請」を選択してください。
市公式LINEアカウントリッチメニュー画面
2.「申請する手続きを選択してください。」より、「選択」を選んでください。
3.選択肢の「子育て支援医療費受給者証交付申請」を選んでください。
4.以降、質問に従って申請してください。
5.申請手続き完了後、医療年金課で内容を確認します。子育て支援医療費受給者証をお子様の住民票の住所に郵送いたします。(申請から2週間程かかります。)
セキュリティについて
長岡京市LINE公式アカウントでの申請で受け付けた内容は、市の委託事業者がクラウド上に構築された日本国内のサーバーで管理しています。
また、クラウド環境については、アクセス制限により、市役所以外からはアクセスができません。