不妊治療等への助成制度
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不妊治療等助成事業 一般不妊治療・不育症治療への助成
不妊治療や不育症の治療を受けている人へ、その費用の一部を助成します。
※原則、長岡京市に住民登録がある期間に受診された治療分に限ります。
※治療費が高額になる場合は、事前に加入している健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。
対象者
- 京都府内に1年以上お住まいの夫婦(事実婚を含みます。)
- 医療機関で不妊症、不育症、またはその疑いと診断され、治療を受けている人
- 国民健康保険など医療保険に加入している人
助成対象となる治療
一般不妊治療
- 医療保険適用の不妊治療
- 先進医療
不育症治療
- 医師が認めた不育症治療や原因を特定するための検査
助成内容
一般不妊治療
本人支払額の2分の1以内
治療内容により上限額があります。
- 医療保険適用の不妊治療のみ 1年度に6万円まで
- 先進医療 1年度に10万円まで(医療保険適用の不妊治療助成もある場合は、合わせて10万円まで)
*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。
*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。
不育症治療
本人支払額の2分の1以内
治療内容により上限額があります。
- 不育症治療の保険診療分 1回の妊娠につき10万円まで
- 不育症治療の保険外診療分 1年度に20万円まで
*1回の妊娠とは、不育症治療・検査の開始からその妊娠にかかる出産(流産などを含む)までをさします。
*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。
*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。
助成金の申請
申請の期限
診療日の翌日から1年以内に申請が必要です。
例えば、令和6年の8月に申請する場合、令和5年8月以降の診療分が助成対象となります。
令和5年7月以前の診療分は助成を受けられませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
- 不妊治療等助成金交付申請書
- 不妊治療医療機関等証明書、不育症治療等医療機関証明書
治療を受けている医療機関に証明書を依頼してください。院外処方がある場合は、医療機関と薬局それぞれの証明書が必要です。
医療機関によっては文書料が必要な場合があります。文書料は助成の対象となりませんのでご注意ください。 - 受療者の健康保険証
- 医療保険各法に基づく給付を受ける場合は、給付額等を証明する書類
*不育症治療の保険診療分については、治療期間ごとに医療機関証明書が必要です。
ただし、治療期間が1年を超える場合は、診療日の翌日から1年を超えないよう分けてご申請ください。
申請書類様式
京都府助成制度
京都府では、下記の助成制度があります。※お問い合わせ・申請先は乙訓保健所保健課(075-933-1153)
- 胚移植の回数が保険適用の回数を超えた場合(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの)
- 特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について
- 不育症検査費用の助成について
詳しくは京都府のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
不育症検査費用の助成についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。