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不妊治療等への助成制度

  • ID:1646

不妊治療等助成事業  一般不妊治療・不育症治療への助成

不妊治療や不育症の治療を受けている人へ、その費用の一部を助成します。

※原則、長岡京市に住民登録がある期間に受診された治療分に限ります。

※治療費が高額になる場合は、事前に加入している健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。

対象者

  • 京都府内に1年以上お住まいの夫婦(事実婚を含みます。)
  • 医療機関で不妊症、不育症、またはその疑いと診断され、治療を受けている人
  • 国民健康保険など医療保険に加入している人

助成対象となる治療

一般不妊治療

  • 医療保険適用の不妊治療
  • 先進医療

不育症治療

  • 医師が認めた不育症治療や原因を特定するための検査

助成内容

一般不妊治療

本人支払額の2分の1以内

治療内容により上限額があります。

  • 医療保険適用の不妊治療のみ 1年度に6万円まで
  • 先進医療 1年度に10万円まで(医療保険適用の不妊治療助成もある場合は、合わせて10万円まで)

*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。

*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。

不育症治療

本人支払額の2分の1以内

治療内容により上限額があります。

  • 不育症治療の保険診療分 1回の妊娠につき10万円まで
  • 不育症治療の保険外診療分 1年度に20万円まで

*1回の妊娠とは、不育症治療・検査の開始からその妊娠にかかる出産(流産などを含む)までをさします。

*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。

*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。

助成金の申請

申請の期限

診療日の翌日から1年以内に申請が必要です。

例えば、令和6年の8月に申請する場合、令和5年8月以降の診療分が助成対象となります。

令和5年7月以前の診療分は助成を受けられませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

  • 不妊治療等助成金交付申請書
  • 不妊治療医療機関等証明書、不育症治療等医療機関証明書
    治療を受けている医療機関に証明書を依頼してください。院外処方がある場合は、医療機関と薬局それぞれの証明書が必要です。
    医療機関によっては文書料が必要な場合があります。文書料は助成の対象となりませんのでご注意ください。
  • 受療者の健康保険証
  • 医療保険各法に基づく給付を受ける場合は、給付額等を証明する書類

*不育症治療の保険診療分については、治療期間ごとに医療機関証明書が必要です。
 ただし、治療期間が1年を超える場合は、診療日の翌日から1年を超えないよう分けてご申請ください。

京都府助成制度

京都府では、下記の助成制度があります。※お問い合わせ・申請先は乙訓保健所保健課(075-933-1153)

  • 胚移植の回数が保険適用の回数を超えた場合(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの)
  • 特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について
  • 不育症検査費用の助成について

詳しくは京都府のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

不育症検査費用の助成についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。