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不妊治療等への助成制度

  • ID:1646

不妊治療等助成事業  一般不妊治療・不育症治療への助成

不妊治療や不育症の治療を受けている人へ、その費用の一部を助成します。

※原則、長岡京市に住民登録がある期間に受診された治療分に限ります。

※治療費が高額になる場合は、事前に加入している健康保険組合から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示してください。

対象者

  • 京都府内に1年以上お住まいの夫婦(事実婚を含みます。)
  • 医療機関で不妊症、不育症、またはその疑いと診断され、治療を受けている人
  • 国民健康保険など医療保険に加入している人

助成対象となる治療

一般不妊治療

1.令和4年3月以前に受けられた治療

  • 医療保険適用の不妊治療
  • 人工授精(体外受精・顕微授精は対象外。京都府で助成を行っています。)

2.令和4年4月以降に受けられた治療

 令和4年4月1日から、体外受精、顕微授精及び男性不妊治療に保険適用の範囲が拡大されました。また、従来から一般不妊治療費助成事業の対象だった人工授精についても保険適用になりました。
 これらの新たに保険適用となった治療及び令和4年4月1日から先進医療に指定された不妊治療について、新たに一般不妊治療費助成事業の助成対象とします。


不育症治療

  • 医師が認めた不育症治療や原因を特定するための検査

助成内容

一般不妊治療

1.令和4年3月以前に受けられた治療

本人支払額の2分の1以内

治療内容により上限額があります。

  • 医療保険適用の不妊治療のみ 1年度に6万円まで
  • 人工授精 1年度に10万円まで(医療保険適用の不妊治療助成もある場合は、合わせて10万円まで)
2.令和4年4月以降に受けられた治療

本人支払額の2分の1以内

治療内容により上限額があります。

  • 医療保険適用の不妊治療のみ 1年度に6万円まで
  • 先進医療 1年度に10万円まで(医療保険適用の不妊治療助成もある場合は、合わせて10万円まで)

*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。

*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。

不育症治療

本人支払額の2分の1以内

治療内容により上限額があります。

  • 不育症治療の保険診療分 1回の妊娠につき10万円まで
  • 不育症治療の保険外診療分 1年度に20万円まで

*1回の妊娠とは、不育症治療・検査の開始からその妊娠にかかる出産(流産などを含む)までをさします。

*医療保険各法に基づいて給付がなされる場合は、その額を控除した額の2分の1以内となります。

*1年度とは、4月から翌年3月までの間に受けた治療をさします。

助成金の申請

申請の期限

診療日の翌日から1年以内に申請が必要です。

例えば、令和3年の8月に申請する場合、令和2年8月以降の診療分が助成対象となります。令和2年7月以前の診療分は助成を受けられませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

  • 不妊治療等助成金交付申請書
  • 不妊治療医療機関等証明書、不育症治療等医療機関証明書
    治療を受けている医療機関に証明書を依頼してください。院外処方がある場合は、医療機関と薬局それぞれの証明書が必要です。
    医療機関によっては文書料が必要な場合があります。文書料は助成の対象となりませんのでご注意ください。
  • 受療者の健康保険証
  • 医療保険各法に基づく給付を受ける場合は、給付額等を証明する書類

*治療期間が年度をまたぐ場合は、各年度ごとにご申請ください。(不育症治療を除く。)
 例えば、2月から4月にかけて治療した場合、2月から3月分と、4月分に分けてご申請ください。

*不育症治療の保険診療分については、治療期間ごとに医療機関証明書が必要です。
 ただし、治療期間が1年を超える場合は、診療日の翌日から1年を超えないよう分けてご申請ください。

京都府助成制度

京都府では、下記の助成制度があります。※お問い合わせ・申請先は乙訓保健所保健課(075-933-1153)

  • 胚移植の回数が保険適用の回数を超えた場合(令和4年4月1日以降に治療を開始したもの
  • 令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降に終了する保険適用外治療の場合
  • 特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について
  • 不育症検査費用の助成について

詳しくは京都府のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

不育症検査費用の助成についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。