ひとり親医療制度
- ID:1654
- 長岡京市在住のひとり親家庭児童とその親のうち、一定条件を満たす人を対象に医療機関での窓口負担を軽減する制度です。
- 制度に該当すると、医療機関での一部負担金の支払いが公費で助成されます。
ひとり親医療制度に該当する人
以下の3つのすべてに該当する人です
- 国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人
- ひとり親家庭で18歳(高校を卒業する)までの子とその親
- 下の表の所得条件を満たす人
扶養親族等の数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 236万円未満 |
1人 | 274万円未満 |
2人 | 312万円未満 |
3人 | 350万円未満 |
4人 | 388万円未満 |
5人 | 426万円未満 |
以下の項目に該当する場合は、記載の金額を、上の表の所得制限基準額に加算します。
- 受給者本人・扶養義務者所得
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)
所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は記載の金額を控除します。
- 社会保険料控除・・・有無にかかわらず8万円
- ひとり親医療控除・・・35万円
- 特別障害者控除・・・40万円
- 障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除・・・27万円
- 雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模共済掛金控除・・・住民税で控除された金額
- 給与所得また年金所得がある場合・・・10万円
※判定の対象となる所得は、下記の所得です。
- 8月から12月までに申請の場合…前年の1月から12月までの所得
- 1月から7月までに申請の場合…前々年の1月から12月までの所得
初めて申請するときは
健康保険証、申請者の本人確認書類をお持ちください。受給者証を交付します。
- 1月1日に長岡京市に住所がなかった場合は、前住所地発行の世帯全員分の課税証明書を提出してください。
- 戸籍謄本や遺族年金証書など審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
福祉医療費受給者証交付申請書
京都府内の医療機関で受診するとき
健康保険証と福祉医療費受給者証の2枚を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金が不要になります。
※窓口負担が軽減されるのは、保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは、ひとり親医療制度の対象外です。
※京都府外では使えません。後日償還払いとなります。
払い戻しの申請
いったん医療保険の一部負担金を支払い、後から医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
先に、加入されている医療保険へ療養費請求をおこなった後、医療年金課医療係へ申請してください。一部負担金分を払い戻します。
申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 申請者の本人確認書類
- 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
- 医療保険へ療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書
- 装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書(装具を装着した場合)
※医療保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に医療保険へ高額療養費を申請してください。その後、医療保険から交付される支給決定通知書等を添付して、医療年金課医療係へ申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
福祉医療費支給申請書
証の有効期間
こんなときは届出を
届出がいるとき | 持ってくるもの |
---|---|
市外への転出、死亡、氏名変更、市内での転居、婚姻、生活保護の開始、他の公費医療制度適用 | 福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類 |
福祉医療費受給者証の破損、紛失 | 申請者の本人確認書類 |
健康保険証の変更 | 新しい健康保険証、福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類 |
市外への転出、婚姻、生活保護の開始、他の公費医療制度適用の場合は、福祉医療費受給者証が使用できなくなりますので
以下の様式とともに必ず返却してください。
福祉医療費受給資格変更・喪失届