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ひとり親医療制度

  • ID:1654
  • 長岡京市在住のひとり親家庭児童とその親のうち、一定条件を満たす人を対象に医療機関での窓口負担を軽減する制度です。
  • 制度に該当すると、医療機関での一部負担金の支払いが公費で助成されます。

ひとり親医療制度に該当する人

以下の3つのすべてに該当する人です

  • 国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している人
  • ひとり親家庭で18歳(高校を卒業する)までの子とその親
  • 下の表の所得条件を満たす人
受給者本人・扶養義務者

扶養親族等の数

所得制限基準額

0人

236万円未満

1人

274万円未満

2人

312万円未満

3人

350万円未満

4人

388万円未満

5人

426万円未満

以下の項目に該当する場合は、記載の金額を、上の表の所得制限基準額に加算します。

  • 受給者本人・扶養義務者所得
     老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は記載の金額を控除します。

  • 社会保険料控除・・・有無にかかわらず8万円
  • ひとり親医療控除・・・35万円
  • 特別障害者控除・・・40万円
  • 障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除・・・27万円
  • 雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模共済掛金控除・・・住民税で控除された金額
  • 給与所得また年金所得がある場合・・・10万円

※判定の対象となる所得は、下記の所得です。

  • 8月から12月までに申請の場合…前年の1月から12月までの所得
  • 1月から7月までに申請の場合…前々年の1月から12月までの所得

初めて申請するときは

健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(※1)(※2)、申請者の本人確認書類(※3)をお持ちください。受給者証を交付します。

※1 いずれも、以下の記載があるもの
   ・対象者の氏名
   ・健康保険の記号、番号、(枝番)
   ・適用開始年月日(資格取得日)
   ・被保険者氏名
   ・保険者名(例:○○健康保険組合)

※2 健康保険証等の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。

※3 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用することができません。

  • 1月1日に長岡京市に住所がなかった場合は、前住所地発行の世帯全員分の課税証明書を提出してください。
  • 戸籍謄本や遺族年金証書など審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

京都府内の医療機関を受診するとき

健康保険証等福祉医療費受給者証の2枚を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金が不要になります。

※窓口負担が軽減されるのは、保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは、ひとり親医療制度の対象外です。

※京都府外では使えません。払い戻しの申請をしてください。

ひとり親医療制度の資格情報は、マイナンバーカードに登録されません。
    マイナ保険証で医療機関を受診する際も、これまでどおり福祉医療費受給者証を提示してください。

払い戻しの申請

  • 京都府外の医療機関を受診したとき
    いったん健康保険の一部負担金を支払い、後から医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
  • 健康保険証等を持たずに医療機関で受診した時、コルセットなど装具を装着した時
    先に、加入されている健康保険へ療養費請求をおこなった後、医療年金課医療係へ申請してください。一部負担金分を払い戻します。
  • 申請に必要なもの

    • 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
    • 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(※)
      (健康保険証等の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。)
      ※ いずれも、以下の記載があるもの
        ・対象者の氏名
        ・健康保険の記号、番号、(枝番)
        ・適用開始年月日(資格取得日)
        ・被保険者氏名
        ・保険者名(例:○○健康保険組合)
    • 福祉医療費受給者証
    • 申請者の本人確認書類(資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用することができません。)
    • 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
    • 健康保険へ療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書
    • 装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書(治療用装具を装着した場合)

    ※健康保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を申請してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付して、医療年金課医療係へ申請してください。
    ※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
    ※払い戻しができるのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。

    郵送での申請

    払い戻しの申請は、郵送での申請も可能です。
    必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
    到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。

    • 福祉医療費支給申請書
    • 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
    • 健康保険へ療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書
    • 装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書(治療用装具を装着した場合)


    証の有効期間

  • 福祉医療費受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中から認定の場合は、認定日から7月31日までです。ただし、児童が18歳に達した場合は、18歳になった最初の3月31日をもって資格が終了します。
  • 引き続き高等学校に在学される場合は、改めてご申請いただくと、受給資格が認められる場合がありますので、ご相談ください。
  • 毎年7月に8月以降の証交付の可否を判断する更新手続きがあります。ただし、更新手続きは自動で行われるので、福祉医療費受給者証をお持ちの方が届け出をする必要はありません。
  • こんなときは届出を

    届け出が必要なとき

    届出がいるとき

    持ってくるもの

    市外への転出、死亡、氏名変更、市内での転居、婚姻、生活保護の開始、他の公費医療制度適用

    福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類(※1)

    福祉医療費受給者証の破損、紛失

    対象者の本人確認書類(※1)、申請者の本人確認書類(※1)

    健康保険の変更

    新しい資格確認書または資格情報のお知らせ(※2)(※3)、福祉医療費受給者証、申請者の本人確認書類(※1)

    ※1 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用することができません。

    ※2 いずれも、以下の記載があるもの
       ・対象者の氏名
       ・健康保険の記号、番号、(枝番)
       ・適用開始年月日(資格取得日)
       ・被保険者氏名
       ・保険者名(例:○○健康保険組合)

    ※3 資格確認書または資格情報のお知らせの代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。


    市外への転出、婚姻、生活保護の開始、他の公費医療制度適用の場合は、福祉医療費受給者証が使用できなくなりますので

    以下の様式とともに必ず返却してください。