ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長岡京市障がい者移動支援事業

  • ID:7070

移動支援事業の支給決定基準[ガイドライン]

移動支援事業は、屋外の移動が困難な障がい者(児)に対して、ガイドヘルパーによる外出のための個別支援を行うものです。

利用にあたっては、事前に申請し支給決定を受ける必要があります。

長岡京市では、利用対象者を明確にし、支給決定の公平性を確保するため、ガイドラインを定めています。

ガイドラインは、あくまで一定の基準を示すものであり、支給決定は個々の状況を勘案して判断されますので、利用をご希望の際は障がい福祉課にご相談ください。