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熱中症対策について

  • ID:14210

暑さ指数の確認について

暑さ指数については、環境省のホームページで確認することができます。

本市の区域は京都府内8箇所(京都、間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京田辺)の暑さ指数(WBGT)情報提供地点のうち、京都を参考としています。

環境省熱中症予防情報サイト(別ウインドウで開く)(観測地点 京都の情報)


熱中症対策によるスポーツ施設の利用取消

以下の基準を満たす場合は、下記の施設の利用を取消することができます。

なお、使用料は全額還付します。

  • 利用日に、環境省熱中症予防情報サイトにおいて観測地点「京都」の暑さ指数(WBGT)が31以上となる時間帯がある場合
  • 利用開始時間までに、利用者から施設管理者にキャンセルの申し出があった場合
利用取消が可能な施設
施設名対象となる施設
西山公園体育館大体育室、小体育室、武道場、研修室、談話室
スポーツセンター体育館、グラウンド、テニスコート
長岡公園テニスコート、ゲートボール場
学校開放体育館、グラウンド(夜間照明施設を含む)

暑さ指数(WBGT)とは

  • 熱中症予防のために、日照時間・湿度等の数値データを用いて算出された指数です。
  • WBGTは、Wet Bulb Globe Temperatureの頭文字を使った略称です。
  • 湿球黒球温度と呼称する場合もあります。

熱中症対策によるスポーツ施設の閉鎖

利用日に、京都府に熱中症特別警戒情報が発表された場合には下記の施設を閉鎖します。

なお、使用料は全額還付します。

閉鎖対象の施設
施設名対象となる施設
スポーツセンター体育館、グラウンド、テニスコート
長岡公園テニスコート、ゲートボール場
学校開放体育館、グラウンド(夜間照明施設を含む)

熱中症特別警戒情報とは

  • それぞれの都道府県内の全ての暑さ指数(WBGT)情報提供地点(京都府の場合は、京都、間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京田辺の8地点)において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表
  • 発表時間は前日の午後2時
  • 熱中症特別警戒アラートと呼称する場合もあります。

公共施設を開放しています

熱中症対策として、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただけるよう、冷房設備を有する公共施設を一般に開放しています。

また、近年の極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するための施策の一環として、
熱中症特別警戒情報(別ウインドウで開く)が発表された場合の指定暑熱避難施設として、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律第21条の規定に基づき、上記の公共施設を指定します。

指定暑熱避難施設とは

熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市が避難施設として開放し、屋外で活動等されている人が、一時的に暑さをしのぐ場所となります。

開放施設

開放施設一覧
施設名所在地開放日時間帯備考
市役所新庁舎1階ロビー開田一丁目1番1号平日(土日祝、12月29日から翌年1月3日は除く)

午前8時30分から午後5時15分まで
中央公民館1階ロビー天神四丁目1番1号
下記以外
月曜日(国民の祝日が月曜日にあたる場合は、祝日月曜日は開館し、翌日の火曜日が休館)
12月28日から翌年1月4日
午前9時から午後9時30分まで
図書館1階ロビー天神四丁目1番1号下記以外
月曜日(国民の祝日にあたるときは、月曜日とその翌日 (ただし、その翌日が祝日の時は別に定める日) )
毎月1日(この日が日曜日、月曜日又は国民の祝日にあたるときは、別に定める日)
12月28日から翌年1月4日
特別整理期間(年1回 10日以内)
午前10時から午後7時まで
(土日祝は午後5時まで)

総合交流センター1階ロビー神足二丁目3番1号下記以外
12月28日から翌年1月4日
午前9時から午後10時まで
西山公園体育館ロビー長法寺谷山1番地下記以外
火曜日
8月15日と16日、12月28日から翌年1月4日
午前9時から午後9時まで
きりしま苑1階ロビースペース東神足二丁目15番2号平日(土日祝、12月28日から翌年1月4日は除く)

午前9時から午後5時まで

利用にあたっての注意事項

  • 設置期間

4月第4水曜日~10月第4水曜日

  • その他

飲料は各自でご用意ください。

開放場所の温度調整はできません。

利用できる日時・場所は、施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。  

その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。

民間施設のクーリングシェルターを募集しています

近年の極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するための施策の一環として、熱中症特別警戒情報が発表された場合の指定暑熱避難施設として、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全気候法の一部を改正する法律第21条の規定に基き、一部の公共施設をクーリングシェルターとして指定しています。

さらなる熱中症予防のため、クーリングシェルター開設にご協力いただける民間施設を募集します。

気候変動適応法に基く指定暑熱避難施設に係る協定書(案)

本市がクーリングシェルターとして求める条件について

クーリングシェルターとして指定する施設は市内に所在する施設で、次の要件を満たす施設です。


・適当な冷房施設を有すること。

・椅子などの適切な休息が取れる空間を確保できること。

・京都府に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること。

・指定暑熱避難施設の開放について、開放する日及び時間帯を事前に公表できること。

・指定暑熱避難施設に指定された際、施設の出入り口などに指定施設であることを掲示できること。

・本市と指定暑熱避難施設に関する協定を締結することができること。


ご協力いただける事業者がございましたら、防災・安全推進室までお問い合わせください。