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国民健康保険料の納付方法

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国民健康保険料の納付方法については、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と年金からの天引きによる納付(特別徴収)の方法があります。

普通徴収による納付について

保険料は毎年6月に決定し、6月~翌年3月の10期で納めていただくため、4・5月は、原則保険料の請求がありません。

銀行や郵便局、コンビニエンスストアで納付される場合は、各納期限月の15日頃に納付書を郵送します。スマートフォン決済アプリの「PayPay」と「LINEPay」も利用できます。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ納付について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

普通徴収の納期限
期別 納期
第1期6月末
第2期 7月末 
第3期8月末
第4期 9月末 
第5期 10月末
第6期 11月末
第7期 12月28日
第8期1月末
第9期

2月末

第10期3月末

※上記の納期限が土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の場合は、その翌日が納期限になります。

※保険料は、4月から翌年3月までを1年度(12カ月)分として計算したものを、6月から翌年3月までの10回(第1期~第10期)に分けて納めていただきます。第1期は、100円未満の端数調整の計算上、第2期以降と比べて高くなる場合があります。

※納期限を過ぎると延滞金が発生します。納付が困難な場合等は早めにご相談ください。

納付できるところ(令和5年6月1日現在)

取扱金融機関

京都銀行、りそな銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、京都中央農協、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県に限る)、池田泉州銀行、三井住友信託銀行(令和6年3月末終了予定)、京滋信用組合

コンビニエンスストア

M M K 設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100(50音順)

※全国の店舗で使用可能です

※コンビニエンスストアでの納付についての注意点

  1. バーコードの入った納付書に限ります。
  2. 小切手による納付はできません。
  3. 納付額が30万円を超えるもの、納期限(指定期限)を21日過ぎたもの、金額が訂正されたものは使用できません。
  4. バーコードが読み取れない場合は、取扱金融機関、長岡京市役所で納付してください。
  5. コンビニエンスストアでは、納付書発行者に代わり収納金を代理受領しています。

口座振替の依頼方法について

◇口座からの引き落としを希望される場合は、取扱金融機関に口座振替依頼書を出すことで、各納期限日に指定口座から引き落とします。

◇以下の取扱金融機関では口座振替が利用できます。

京都銀行、みずほ銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、京都中央農協、ゆうちょ銀行・郵便局

◇長岡京市内の取扱金融機関に通帳・届け印・印かんをお持ちの上、備え付けの「長岡京市税金・料金 口座振替納付依頼書」に必要事項を記入し、取扱金融機関に提出してください。

◇お申込み後、金融機関から市役所に口座振替依頼書が届きます。毎月5日まで(土・日・祝日の場合は前日)に市役所へ届いた分については、同月10日頃に「口座振替納付手続き完了のお知らせ」を送付します。お知らせが届いた日以降の納期から引き落としを開始します。

◇市役所に口座振替依頼書が届くまでの日数は金融機関によって異なり、手続き完了までに2か月ほどかかる場合があります。

特別徴収による納付について

特別徴収となる世帯

世帯主を含め国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が受給している年金の年額18万円以上の人。
年度途中に年金天引き(特別徴収)世帯に該当した場合は、普通徴収から特別徴収に変更になります。
ただし、次の場合は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。

  1. 介護保険料と合わせた額が年金受給額の2分の1を超える場合。
  2. 年度途中で保険料に変更があった場合。この場合は、特別徴収から普通徴収に変更になります。
  3. 年度途中に65歳未満の被保険者が加入した場合。この場合は、特別徴収から普通徴収に変更になります。
  4. 年度途中に世帯主が75歳に達し、後期高齢者医療制度に加入する場合。

前年度に特別徴収になっていても、特別徴収対象世帯の要件に該当しなくなった場合は、特別徴収から普通徴収に変更になります。

特別徴収による保険料の納め方

保険料は、4月から翌年3月までを1年度(12カ月)分として計算します。

ア.前年度から特別徴収となっている世帯主の人

4月、6月、8月の仮徴収期間と10月、12月、2月の本徴収期間に区分されます。4月、6月は、前年度の保険料を基に算出した暫定保険料(仮徴収額)を納めていただきます。8月、10月、12月、2月は、6月に決定する保険料年額から4月、6月に仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を4回に割った金額を収めていただきます。(8月は、仮徴収期間ですが、仮徴収期間と本徴収期間の保険料に偏りが大きくならないよう調整を行っています。)

イ.今年度から特別徴収となる世帯主の人

6月から9月までは普通徴収で、10月からは特別徴収となります。1年間の保険料をおおよそ6カ月分ごとに分け、それぞれ、普通徴収分は4回に、特別徴収分は年金月に合わせ3回に分けて納めていただきます。
各月の保険料の振り分けは、端数調整の関係で均等に振分けできない場合があります。

特別徴収の納付月

ア.前年度から特別徴収となっている人の納付月(例)
納付方法/月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
特別徴収納付月 納付月 納付月 納付月 納付月 納付月 
  • 6月以降に特別徴収に該当しなくなった場合は、その翌月から普通徴収となります。
イ.今年度新たに特別徴収となる人の納付方法と納付月(例)
納付方法/月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
普通徴収納付月納付月納付月納付月 
特別徴収納付月納付月納付月 
  • 特別徴収になる月は、各世帯により異なります。10月以降に該当する場合は、特別徴収を開始する前月までは普通徴収となります。

『年金天引き』から『口座振替』への納付方法の変更について

◇年金からの天引きとなっている世帯主、または、今後年金からの天引きとなる世帯主は、国民健康保険課の窓口へお申し出いただくことにより、口座振替による納付方法に変更することができます。お申し出いただいた時期により「年金天引き」から「口座振替」に変更になるまで2~3カ月かかります。

◇金融機関での口座振替依頼のお申込みだけでは「年金天引き(特別徴収)」を停止できません。必ず市役所へのお申し出が必要です。

◇窓口へお持ちいただくもの

1.国民健康保険証

2.「口座振替納付依頼書(納付義務者保管用)」

※「2.」は金融機関で口座振替の申込みをされた際、金融機関から返される本人控えです。

※「2.」は新たに口座振替の申込みをした人のみです。すでに登録口座がある場合は不要です。