制度の概要
平成20年4月から、75歳以上(及び65歳以上75歳未満の一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象
75歳以上の人は全て加入します。また、65~74歳で広域連合から一定の障がいの認定を受けた人(※)も加入します。75歳の誕生日から被保険者資格が発生します。
※障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。
保険証は一人一枚
後期高齢者医療被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付します。医療機関では、この保険証を提示してください。
手続きは市役所窓口で行えます
制度を運営するのは、京都府後期高齢者医療広域連合ですが、手続きや相談の窓口はこれまでどおり市役所で行います。
京都府後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)
保険料について
保険料について、詳しくは「後期高齢者医療保険料の算定について」、「後期高齢者医療保険料の納め方について」の項目をご覧ください。
医療給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割です。ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの9割分(又は7割分)が保険から給付されます。
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