後期高齢者医療制度の仕組み
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制度の概要
平成20年4月に、75歳以上の人と、65歳以上74歳以下の一定の障がいがある人を対象とした、独立した医療保険制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。

対象
75歳以上の人は全員加入します(75歳の誕生日から被保険者資格が発生)。
また、65歳以上74歳以下で、制度を運営する京都府後期高齢者医療広域連合から、一定の障がいがあると認定された人(※)も加入できます。
※障がいのある人は申請により加入し、認定日から被保険者資格が発生します。

被保険者証は発行されません

資格確認書
被保険者証の新規発行が廃止され、令和6年12月2日からは「マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」を基本とした仕組みになりましたが、暫定運用としてすべての被保険者に「後期高齢者医療資格確認書」を7月中旬に郵送します。
(申請不要。有効期限は令和8年7月31日)
これまでの被保険者証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。

マイナンバーカードの保険証利用について

各種手続きは市役所窓口で
制度を運営するのは京都府後期高齢者医療広域連合ですが、各種手続きや相談は、これまでどおり市役所でできます。

保険料について
保険料について、詳しくは後期高齢者医療保険料の算定について、後期高齢者医療保険料の納め方についてをご覧ください。

医療給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、1割、2割、3割の3種類です。
残りの9割分、8割分、7割分が保険から給付されます。
負担割合の判定基準等、詳しくはお医者さんにかかるとき(療養の給付)をご覧ください。
