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高度地区

  • ID:1731

高度地区とは、市街地の環境維持または土地利用の増進を図るため、都市計画で建築物の高さの最高限度または最低限度を定めた地区のことです。
建築物の高さの制限については、容積率や斜線制限などの形態規制でも可能ですが、それだけでは良好な住環境維持に十分ではないことから、長岡京市では昭和49年に高度地区を定めました。主に市街化区域の南西部に第1種高度地区、阪急西山天王山駅周辺に第3種高度地区、その他の市街化区域には第2種高度地区が指定されていますが、その特色は、用途地域の種別のみにこだわらず、自然地形も考慮して定めていることです。

なお、地区計画の定められた区域内においては、別途高さの制限を受けることがありますので、ご注意ください。

高度地区の制限内容

高度地区の制限内容
種類面積制限内容対象地域

第1種高度地区

136へクタール

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とし、かつ15メートルを超えてはならない。

第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域の各一部

第2種高度地区

374へクタール

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、かつ20メートルを超えてはならない。

第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域の各一部、準住居地域の全部

第3種高度地区

7.5ヘクタール

建築物の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに12.5メートルを加えたもの以下とし、かつ25メートルを超えてはならない。

第2種住居地域の一部

高度地区の制限内容の図

制限の緩和措置

  • 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷などがある場合、または敷地の北側に水面、線路敷などがある場合は、前面道路の反対側の境界線または隣地境界線が水面、線路敷などの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなします。
  • 敷地の地盤面が北側隣地の地盤面より1メートル以上低い場合は、その高低差から1メートルを引いた高さの2分の1だけ地盤面が高い位置にあるものとみなします。
  • 一団地内に2以上の建築物を総合的設計により建築する場合は、同一敷地内にあるものとみなします。

特例について

以下の建築物については、上記制限の限りではありません。

  • 都市計画決定された一団地の住宅施設や市街地再開発事業などにかかる建築物。
  • 総合的設計による一団地の建築物、または学校その他公益上やむを得ない建築物で、市長が環境保持上支障がないと認めたもの。