ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

介護保険制度の概要

  • ID:2356

保険者

介護保険制度は、各市町村が運営しています。その財源は国、都道府県、市町村の公費と保険料でまかないます。国、都道府県は財政負担をおこなうほか市町村の制度運営を支援します。

被保険者

介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。市町村に住む外国人の方も、短期滞在の人などを除き、介護保険の加入者となります。

市町村に住所を有する人のうち、40歳以上の人が被保険者となり、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に分かれます。65歳になった人(第1号被保険者)には、市町村から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

保険証はこんなときに必要です

  • 要介護(要支援)認定を申請(更新)するとき
  • 介護(予防)サービス計画の作成を依頼するとき
  • 介護(予防)サービスを利用するとき

病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療、投薬など)は、医療保険の保険証(健康保険証)を提示します。

介護(予防)サービスの種類、給付

要介護度に応じて、介護(予防)サービス計画を作成し、サービスを利用します。
みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割~3割です。
サービスは、在宅サービスと施設サービスに大別されます。

利用料の軽減制度について

介護保険では、低所得の方に対する利用料負担を軽減する制度があります。介護保険施設に入所した場合等にその食費・居住費が一定額減額される「特定入所者介護(予防)サービス費」、介護保険サービスを提供している社会福祉法人等がその社会的役割に鑑みて利用料を軽減する「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」があり、また1ヶ月に支払った利用料が上限額を超えた場合に超えた分が払い戻される「高額介護(予防)サービス費」制度もあります。これら軽減制度を利用してもなお生活が困難な場合に居宅サービス利用料を軽減する「市独自減免制度」があります。なお、これらの制度にはそれぞれ利用要件があります。詳しくは高齢介護課の窓口にご相談ください。

長岡京市における介護保険事業の現状分析

 本市における要介護認定者数や各サービス費用額等について、全国、府、府内他市との比較による現状分析をまとめましたのでお知らせいたします。

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金について

・平成29年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、pdcaサイクルによる取組が制度化されました。

・この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険者機能強化推進交付金が創設されています。また、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金(社会保障の充実分)が創設され、介護予防・健康づくり等に資する取組を重点的に評価することにより配分基準のメリハリ付けが強化されています。

厚生労働省ホームページ「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金」(別ウインドウで開く)