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特別用途地区

  • ID:3408

特別用途地区とは、用途地域による規制を補完し、利便の増進または保護等を図るためのルールを定めた地区のことです。
長岡京市では地域商業ガイドラインに基づき、中心市街地への集客を図るため、平成20年に準工業地域、商業地域の全域及び近隣商業地域の一部において、特別用途地区として「特定大規模小売店舗制限地区」を指定しました。

特別用途地区の制限内容

「特定大規模小売店舗制限地区」では、特定大規模小売店舗制限地区条例が適用され、店舗部分の床面積が1万平方メートルを超える特定大規模小売店舗は建築できません。