特別用途地区とは、用途地区の規制を補完し、特別の目的から用途地域内の利便の増進または保護等を図るためのルールを定めた地区のことです。
長岡京市では郊外への大規模小売店舗の立地を抑制し、中心市街地への集客を図るため、平成20年に準工業地域、商業地域の全域及び近隣商業地域の一部において、特別用途地区として「特定大規模小売店舗制限地区」を指定しました。
特別用途地区の制限内容
「特定大規模小売店舗制限地区」では、特定大規模小売店舗制限地区条例が適用され、店舗部分の床面積が1万平方メートルを超える特定大規模小売店舗は建築できません。
