ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

  • ID:10232

森林の立木を伐採するときは届出が必要です

 長岡京市内の地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において、立木を伐採する際には森林法(以下、「法」という。)に基づき、人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず、伐採を開始する日の30日~90日前までに、伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「伐採届出書」という。)を提出する必要があります。伐採対象地が保安林や農地である場合、一定の面積を超える場合などは別途手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

伐採届出書の提出が必要でない場合

1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
2 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3 法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
4 森林経営計画において定められている伐採をする場合
5 測量又は実地調査を目的に法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6 法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
7 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
8 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
9 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
10除伐する場合
11その他農林水産省令で定める場合
 (1) 国又は都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
 (2) 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
 (3) 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合 
 (4) こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

届出者について

 伐採届出書を提出する方は、原則として森林所有者となります。また、伐採の権限を有する方と、伐採後の造林の権限を有する方が異なる場合は連名での届け出が必要となり、それぞれの方が計画書を作成します。なお、森林所有者が他者に委任する場合は、委任状の添付により委任者による届け出が可能です。

伐採届出書に必要な添付書類

伐採届出書に、下記の書類を添付してください。

  • 森林の位置図と区域図(縮尺は任意)
  • 届出者の確認書類(氏名・住所がわかる書類の写し)※法人の場合は、法人の登記事項証明書などの写し
  • 土地の登記事項証明書または固定資産税通知書の写し
  • 伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合のみ
  • 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ

  • 隣接森林との境界関係書類 ※伐採区域が他の所有者の森林と隣接している場合

様式「伐採及び伐採後の造林の届出書」

  • (ファイル名:todokedesyo_2022040114232997.docx サイズ:39.91KB)

    添付書類として『伐採区域及び面積が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地と境界を明示した図面等)』、『土地所有者と伐採作業者等が異なる場合は、伐採する権限を有することが確認できる書類(委任状や立木の売買契約書等)』も合わせてご提出ください。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」記載例

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書について

 伐採届出書に係る伐採及び伐採後の造林が完了した日からそれぞれ30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。状況報告書には、伐採及び造林後の状況が確認できる写真を添付してください。

様式「伐採に係る状況報告書、造林に係る状況報告書」