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長岡京市における路上喫煙等の被害の防止に関する指針

  • ID:11963

 市は、令和4年1月4日付けで、「長岡京市における路上喫煙等の被害の防止に関する指針」を制定しました。これにより、駅前等の人通りの多い一定区間が「路上喫煙被害防止啓発重点区域」となり、指針の施行日である令和4年7月1日以降は、望まない受動喫煙やポイ捨て、火傷・火災などの路上喫煙等の被害の防止に一層の配慮をお願いすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いします。

策定背景・経過

 国において、「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が平成30年7月に公布されました。健康増進法の改正以降、市民から望まない受動喫煙等に対しての意見が市に寄せられるなど、受動喫煙をはじめとする、路上喫煙等に起因する被害への市民の関心は高いと思われます。
 そのような中、令和2年8月21日、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例第11条の規定に基づき、長岡京市生活環境審議会に対し、「駅前等の公共空間における喫煙のあり方」について諮問を行いました。
 検討にあたっては、市民の健康保持及び快適で安心・安全な生活環境の確保の観点から審議を行っていただき、また、より専門的見地からの検討を進めるため、医療関係者及びたばこ販売関係者からも意見聴取され、慎重に議論を重ねていただきました。
 その後、指針等の素案が一定固まった段階で、意見公募(パブリックコメント)を行い、そこでの意見を踏まえ、修正を加え、令和3年8月13日、同審議会から答申をいただきました。今回お知らせしている指針等は、審議会からの答申を踏まえ、市として最終決定を行ったものになります。
※意見公募(パブリックコメント)の結果については、こちらのページをご覧ください。

目的

 人通りの多い道路等を、路上喫煙被害防止啓発重点区域として指定し、その啓発重点区域を主とし、路上喫煙等による望まない受動喫煙やポイ捨て、火傷・火災等の被害のないまちづくりを推進することにより、快適で安全な生活環境を保持すること。

指針制定日

令和4年1月4日

指針施行日

令和4年7月1日(令和4年1月~6月は周知啓発を行う。)

長岡京市における路上喫煙等の被害の防止に関する指針

路上喫煙被害防止啓発重点区域

路上喫煙被害防止啓発重点区域の設定

路上喫煙等の実態

 指針の制定に伴い、路上喫煙の実態を客観的に把握するため、実態調査を行っています。また、指針の制定以前より、阪急長岡天神駅周辺及びアゼリア通りにて、環境美化巡視員による清掃作業を実施していますので、その際のたばこ吸殻ごみの収集量の情報を整理しています。今後は、これらのデータを活用し、指針の啓発による状況の変化を検証していきます。