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令和4年6月から児童手当の制度が一部変更されます

  • ID:12437

 児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月定期支給分)から児童手当の制度の一部が変わります。

1、特例給付の支給に係わる所得上限限度額が新設されます

令和4年6月分(令和4年10月定期支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

支給金額

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833.3

858

1071

1人(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

  • (注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 児童手当・特例給付支給額

    支給金額

     

    児童の年齢

    児童手当等月額

    所得制限

    限度額未満

    0~3歳未満

    一律15,000円

    3歳以上小学校修了前

    第1子・第2子  10,000円

    第3子以降~   15,000円

    中学生

    一律10,000円

    所得制限限度額以上(0歳~中学生)
    (所得上限限度額未満)

    一律 5,000円(特例給付)

    所得上限限度額以上【新設】

    0円(支給対象外)

    2、現況届の提出が原則不要になります

    現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受けられるかどうかを確認するためのものです。
    令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

     ※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長岡京市と異なる方
    ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
    ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    ⑤その他、長岡京市から提出の案内があった方

    認定請求後に届け出が必要な場合

    以下の変更事項があった方は長岡京市に届出てください。

    ①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    ②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
    ③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    ④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    ⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    ⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
    ⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
    ⑧第2子以降が生まれたとき

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