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高等職業訓練促進給付金等事業

  • ID:4007

ひとり親家庭の父または母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするため、修業期間中の一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了支援給付金を修了後に支給します。

また、平成28年11月より、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」の申請受付が始まりました。高等職業訓練促進給付金の受給者を対象とした貸付制度で、一定の条件を満たせば返還が免除されます。申請窓口は長岡京市子育て支援課となりますが、審査・決定及び支給は京都府社会福祉協議会が行います。詳しくは、京都府社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
京都府社会福祉協議会:「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業のご案内」(別ウインドウで開く)

※制度改正により平成31年4月から次の点が変わりました。

・国家試験対策や実習に伴う就労収入の減に鑑みて、修学期間の最後の1年間(12か月)について、支給額を増額。(非課税世帯は月額14万円、課税世帯は月額11万500円)

・資格取得のために4年課程の養成機関での修業が必要となる者等を対象に、支給期間を36月から48月に延長。



対象者

市内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、20歳未満の児童を養育し、次のすべての要件を満たす人

  1. 児童扶養手当の支給を受けている人、あるいは同様の所得水準の人
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業予定で、対象資格の取得が見込まれること

(※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。)

  1. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去にこの給付金を受けた人を除きます。
  • 父子家庭の人は、平成25年4月1日以降に修業を開始している人に限ります。
  • この給付金と同趣旨の給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受けている人を除きます。


対象となる資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 理容師
  8. 美容師
  9. 調理師
  10. 歯科衛生士
  11. 歯科技工士
  12. 言語聴覚士
  13. 社会福祉士
  14. 製菓衛生師
  15. シスコシステムズ認定資格
  16. LPI認定資格
  17. 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の実情に応じて認める資格


支給対象期間

1. 平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業している人

修業期間の全期間

2. 平成24年4月1日以降に修業を開始している人

修業期間のうち4年まで


支給額

  1. 高等職業訓練促進給付金
    市民税非課税世帯:月額10万円(修学期間の最後の1年間は月額14万円)
    (平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業している人は月額14万1,000円) 
    市民税課税世帯:月額7万500円(修学期間の最後の1年間は月額11万500円)
  2. 修了支援給付金
    市民税非課税世帯:5万円
    市民税課税世帯:2万5,000円

平成18年4月から平成20年3月までに入学した人は、課税・ 非課税を問わず高等職業訓練促進給付金の月額は14万1,000円(平成21年6月分から)となり、修了支援給付金の支給はありません。


支給時期

  1. 高等職業訓練促進給付金
    申請日の属する月から各月
  2. 修了支援給付金
    修了後

申請方法

  1. 高等職業訓練促進給付金
    修業を開始した日以後に支給申請できます。
    事前相談について
    申請されるにあたっては、事前にご相談ください。支給申請をされた月の分からの支給となります。なるべく申請が可能となる月の前月に子育て支援課へお越しください。
    ・給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合も あります。 
    ・修業中、または修業をお考えの方は、お問い合わせください。
  2. 修了支援給付金
    修了日から30日以内に支給申請してください。(30日を過ぎると申請することができませんのでご注意ください。)


高等職業訓練促進給付金受給中の手続きについて

以下に該当することとなったときは、速やかに届け出てください。

  • 父子家庭の父または母子家庭の母でなくなったとき
  • 長岡京市から転出したとき
  • 修業を取りやめたとき
  • 同居者に変更があったとき
  • 受給者・同居の扶養義務者が課税または非課税になったことにより、支給月額が変更となるとき
  • その他、支給要件に該当しなくなったとき

過払い分が生じた場合は、さかのぼって返還していただくこととなりますので、ご注意ください。


申請・届出先

長岡京市子育て支援課子育て支援係