ひとり親家庭対象制度の毎年の手続きについて
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ひとり親家庭の方に、一年間の手続きのスケジュールを案内します。
表中の手続き推奨時期を過ぎても手続きをすることが可能ですが、認定や手当の支給が遅くなったり、支給額が月割りで減額になる場合もあるのでご注意ください。
手続き推奨時期 | 制度名 | 手続きの種類 |
---|---|---|
4月から5月末 | 母子家庭奨学金 | 申請書を提出 |
6月末 | 児童手当 | 現況届を提出 |
7月中 | 生活助成金 | 申請書等を提出 |
7月中 | ひとり親医療制度 | 申請書を提出 |
8月末 | 児童扶養手当 | 現況届を提出 |
※ご家庭の状況により対象者や手続きの有無が異なります。以下で確認してください。
また、制度や手続きの詳細は各制度のホームページをご覧いただくか、窓口でお問合せください。
母子家庭奨学金の手続き
制度について
対象
母子家庭の母(夫が重度障がいの場合も含みます)で高校生までの児童を養育している方。
手続きの方法
4月から5月末までに申請書を提出してください。5月末を過ぎると支給額が月割りで減額されます。
子育て支援課で配布している申請書に必要事項を記入・押印した後に、地区担当の民生児童委員またはひとり親家庭福祉推進員の証明を受け、子育て支援課窓口へご持参ください。対象児童に高校生がいる場合は、在学証明書の添付が必要です。
窓口
子育て支援課 子育て支援係 [場所] 市役所 新庁舎(1期)3階 [電話] 075-955-9558
児童手当の手続き
制度について
対象者
15歳到達後最初の3月末(中学校3学年修了)までの児童を養育しており、長岡京市に住民登録、外国人登録のある父母など。
手続きの方法
令和4年より原則として現況届の提出が不要となったため、毎年の手続きは不要です。
現況届の提出が必要な方については、市から送付される現況届を6月末までに提出してください。
また、所得超過で支給対象外になった後に所得が限度を下回った場合は、随時、改めて認定請求が必要です。
窓口
子育て支援課 子育て支援係 [場所] 市役所 新庁舎(1期)3階 [電話] 075-955-3155
生活助成金の手続き
制度について
対象者
市民税非課税世帯で、上下水道料金又はし尿処理手数料の契約者が含まれる母子・父子世帯。
ただし、1年以上施設に入所している人、1年以上入院中の人、生活保護世帯は対象となりません。
手続きの方法
7月末までに申請書を提出してください。7月末を過ぎると支給額が月割りで減額されます。
交付申請書、振込先の確認できる通帳もしくはキャッシュカード、印鑑、契約者確認のための書類、転入の人は非課税ということがわかる書類(課税証明書など)を揃えて障がい福祉課窓口へご持参ください。
窓口
障がい福祉課 障がい支援係 [場所] 市役所 新庁舎(1期)3階 [電話] 075-955-9710
ひとり親医療制度の手続き
制度について
対象者
国民健康保険や医療保険各法に定める医療保険に加入している方で、ひとり親家庭の18歳(高校を卒業する)までの子とその親
ただし、所得制限があります。
手続きの方法
福祉医療費受給者証の有効期限は8月1日(年度途中から認定の場合は認定日)から翌年7月31日までで、毎年7月に8月以降の証交付の可否を判断する更新手続きがありますが、自動で行われるのですでに資格をお持ちの方は届け出をする必要はありません。1月1日に長岡京市に住民票がなかった場合は前住所地発行の課税証明書の提出が必要ですが、対象の方には通知します。
ただし、所得超過で対象外になった後に所得が基準を下回った場合や、以前に所得超過等で対象外となった方は、自動更新にならないため、随時改めて申請が必要です。
窓口
医療年金課 医療係 [場所] 市役所 新庁舎(1期)2階 [電話] 075-955-9519
児童扶養手当の手続き
制度について
対象
ひとり親家庭の親など。(配偶者が重度障がいの場合も含みます)
対象期間は児童が18歳到達後最初の3月末まで(中程度以上の障がいがある児童は20歳になるまで)です。
ただし、所得制限があります。
手続きの方法
ご自宅に送付される現況届を8月末までに提出してください。
期限以降に提出された場合は手当の支給が遅れる可能性があります。
現況届提出時に必要な添付書類は送付時にお知らせします。
窓口
子育て支援課 子育て支援係 [場所] 市役所 新庁舎(1期)3階 [電話] 075-955-9558