ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

児童扶養手当

  • ID:1778

令和6年4月以降の児童扶養手当の額について

児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が採られています。令和5年の消費者物価指数が対前年比プラス3.2%であったため、令和6年度の児童扶養手当額は前年度から3.2%の引き上げとなります。

児童扶養手当の月額
区分令和6年3月まで令和6年4月以降
全部支給4万4,140円4万5,500円
一部支給1万410円から4万4,130円1万740円から4万5,490円

対象となる人(母子家庭等の場合)

次のいずれかにあてはまる児童を監護している母、又は母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父が1年以上遺棄している児童
  • 父が母の申立てにより裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。

  1. 母、養育者又は児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき

対象となる人(父子家庭等の場合)

次のいずれかにあてはまる児童を監護している父、又は父に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母が死亡した児童
  • 母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  • 母の生死が明らかでない児童
  • 母が1年以上遺棄している児童
  • 母が父の申立てにより裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。

  1. 父、養育者又は児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき

受けられる期間

  • 児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
  • 中程度以上の障がいがある児童は20歳になるまで

手当額(月額)

所得に応じて、次のいずれかの額になります。

令和6年4月から令和7年3月分の手当額
区分支給対象児童1人支給対象児童2人
全部支給4万5,500円5万6,250円
一部支給

1万740円から4万5,490円

1万6,120円から5万6,230円

児童が3人以上のときは、1人増えるごとに3,230円~6,450円が加算されます。


認定・支給の方法

提出された請求の書類を審査し、市長が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。手当は、5月、7月、9月、11月、1月、3月(通常各月10日)の2か月に1回、受給資格者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。10日が土、日、祝日にあたるときはその直後の金融機関の営業日となります。


所得制限限度額について

受給資格者及び生計を共にする配偶者及び扶養義務者の前年の所得により支給額が決まります。


所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与所得及び公的年金などに係る雑所得の合計額から控除)-8万円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除

年間収入金額:(1)前年の収入 (2)「養育費」の8割
(2)の養育費は、母が受給資格者の場合は児童の父から母及び児童が、父が受給資格者の場合は児童の母から父及び児童が、前年に受け取った金品のことを指します。

所得制限限度額

平成30年度(平成30年8月分)から、全部支給所得制限限度額が変更されました。(一部支給及び扶養義務者等所得制限限度額は、据え置きです。)

所得制限限度額表(前年分所得、1~10月分は前々年分所得)
扶養親族等の数受給資格者(孤児等の養育者を除く)
全部支給
受給資格者(孤児等の養育者を除く)
一部支給
配偶者及び扶養義務者
0人49万円未満192万円未満236万円未満
1人87万円未満230万円未満274万円未満
2人125万円未満268万円未満312万円未満
3人163万円未満306万円未満350万円未満
4人201万円未満344万円未満388万円未満
5人239万円未満382万円未満426万円未満

受給資格者所得に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳から22歳までの特定扶養親族、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が上記額に加算されます。配偶者及び扶養義務者所得に、扶養親族が2人以上あり、かつ老人扶養親族がある場合は、老人扶養親族1人につき6万円が上記額に加算されます。孤児等の養育者が受給資格者である場合は、配偶者及び扶養義務者と同じ限度額となります。

諸控除

諸控除一覧表
控除の種類控除額
寡婦(寡夫)控除27万円
ひとり親控除35万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
配偶者特別控除当該控除額
雑損控除当該控除額
医療費控除当該控除額
小規模企業共済等掛金控除当該控除額

※母または父が受給資格者の場合、寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。

一部支給の場合の計算式

  • 本体額

手当月額=45,490円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007(端数は10円未満四捨五入)

  • 第2子加算額

加算額=10,740円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483(端数は10円未満四捨五入)

  • 第3子以降加算額

加算額=6,440円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448(端数は10円未満四捨五入)

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。

※添付書類は、手当を受給している理由により異なります。

この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。

届出がないと、手当を受けることができません。

また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。

オンライン申請 ※全部停止の人のみ

現況届はマイナポータルのピッタリサービス(別ウインドウで開く)からオンライン申請が可能です。

マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。

・ICカードリーダライタ

・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

マイナンバーカードの代わりに、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンもご利用いただけます。

請求先

子育て支援課へ。長岡京市以外にお住まいの人は、お住まいの各市(区)役所(支所)です。

請求にあたって

認定請求をしないと受給することができません。受給要件に該当すると思われる人は認定請求をしてください。(郵送での受付は取り扱っておりません。)

留意事項

  1. 支給要件や請求方法など詳しいことはお問い合わせください。時間に余裕を持って、手当を受けようとするご本人が直接窓口へお越しください。
  2. 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をしないまま手当を受け取っていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただくことになります。
  3. 平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
  4. 令和3年3月から、障害年金を受給している場合、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。詳しくは児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて(別ウインドウで開く)のページをご覧いただくか、お問い合わせください。