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児童扶養手当

  • ID:1778

令和7年4月以降の児童扶養手当の額について

児童扶養手当は、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が採られています。令和7年の消費者物価指数が対前年比プラス2.7%であったため、令和7年度の児童扶養手当額は前年度から2.7%の引き上げとなります。

児童扶養手当の月額
区分令和7年3月まで令和7年4月以降
全部支給4万5,500円4万6,690円
一部支給1万740円から4万5,490円1万1,010円から4万6,680円

対象となる人(ひとり親家庭等の場合)

次のいずれかにあてはまる児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。

  • 父又は母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童(※)
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母の申立てにより裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給できません。

  1. 父又は母、養育者又は児童が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

父又は母の障がいについて

受けられる期間

  • 児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
  • 中程度以上の障がいがある児童は20歳になるまで

手当額(月額)

所得に応じて、手当額が異なります。

令和7年4月から令和8年3月分の手当額
区分支給対象児童1人支給対象児童が1人
増えるごとの加算額
全部支給4万6,690円1万1,030円
一部支給

1万1,010円から4万6,680円

5,520円から1万1,020円

認定・支給の方法

提出された請求の書類を審査し、市長が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。手当は、5月、7月、9月、11月、1月、3月(通常各月10日)の2か月に1回、受給資格者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。10日が土、日、祝日にあたるときはその直後の金融機関の営業日となります。


所得制限限度額について

受給資格者及び生計を共にする配偶者及び扶養義務者の前年の所得により支給額が決まります。


所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円(給与所得及び公的年金などに係る雑所得の合計額から控除)-8万円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除

年間収入金額:(1)前年の収入 (2)「養育費」の8割
(2)の養育費は、母が受給資格者の場合は児童の父から母及び児童が、父が受給資格者の場合は児童の母から父及び児童が、前年に受け取った金品のことを指します。

所得制限限度額

令和6年度(令和6年11月分)から、全部支給所得制限限度額、及び一部支給所得制限限度額が変更されました。配偶者及び扶養義務者等所得制限限度額は据え置きです。

所得制限限度額表(前年分所得、1~10月分は前々年分所得)
扶養親族等の数受給資格者(孤児等の養育者を除く)
全部支給
受給資格者(孤児等の養育者を除く)
一部支給
配偶者及び扶養義務者
0人69万円未満208万円未満236万円未満
1人107万円未満246万円未満274万円未満
2人145万円未満284万円未満312万円未満
3人183万円未満322万円未満350万円未満
4人221万円未満360万円未満388万円未満
5人259万円未満398万円未満426万円未満

受給資格者所得に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳から22歳までの特定扶養親族、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が上記額に加算されます。配偶者及び扶養義務者所得に、扶養親族が2人以上あり、かつ老人扶養親族がある場合は、老人扶養親族1人につき6万円が上記額に加算されます。孤児等の養育者が受給資格者である場合は、配偶者及び扶養義務者と同じ限度額となります。

諸控除

諸控除一覧表
控除の種類控除額
寡婦(寡夫)控除27万円
ひとり親控除35万円
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
勤労学生控除27万円
配偶者特別控除当該控除額
雑損控除当該控除額
医療費控除当該控除額
小規模企業共済等掛金控除当該控除額

※母または父が受給資格者の場合、寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。

一部支給の場合の計算式

  • 本体額

手当月額=46,680円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619(端数は10円未満四捨五入)

  • 第2子以降加算額

加算額=11,020円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568(端数は10円未満四捨五入)

父又は母の障がいとは以下該当する場合をいいます。

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。

※添付書類は、手当を受給している理由により異なります。

この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。

届出がないと、手当を受けることができません。

また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなってしまいます。

オンライン申請 ※全部停止の人のみ

現況届はマイナポータルのピッタリサービス(別ウインドウで開く)からオンライン申請が可能です。

マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。

・ICカードリーダライタ

・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン

マイナンバーカードの代わりに、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンもご利用いただけます。

認定請求について

原則、請求者本人が長岡京市子育て支援課の窓口で手続きしてください。(郵送での受付は取り扱っておりません。)

※申請内容によって必要書類が異なりますので、事前に当課までお問い合わせください。

・持参していただくもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳等の口座がわかるもの(請求者本人名義のものに限ります。)
  3. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  4. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
  5. その他、生活状況等によって提出が必要な書類【後日提出でも可】
 (例)住宅の名義人が分かるもの(賃貸契約書、公営住宅入所決定通知書、固定資産税納入通知書)

   電気・ガス・水道の契約者の名義が分かるもの(上下水道使用量のお知らせ、電気・ガス使用料のお知らせ、領収書等)

留意事項

  1. 支給要件や請求方法など詳しいことはお問い合わせください。時間に余裕を持って、手当を受けようとするご本人が直接窓口へお越しください。
  2. 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず、届け出をしないまま手当を受け取っていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただくことになります。
  3. 平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
  4. 令和3年3月から、障害年金を受給している場合、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。詳しくは児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて(別ウインドウで開く)のページをご覧いただくか、お問い合わせください。