児童手当の概要
- ID:2727
オンライン申請
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、児童手当の電子申請(オンライン申請)が可能になりました。なお、従来通り窓口での申請も可能です。
※電子申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。
新規認定申請
額改定申請
消滅申請
令和6年10月(制度改正時)からの制度について
児童手当
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育している者に支給される制度です。
支給対象
18歳到達後最初の3月末(高校卒業程度)までの児童を養育しており、長岡京市に住民登録、外国人登録のある父母など。
一般的には、父母の内の生計の中心者(所得が高い方の人)が支給対象となります。
※公務員は、勤務先(所属庁)からの支給となります。勤務先で手続きしてください。
※独立行政法人・日本郵政株式会社・国立大学法人・日本年金機構に勤務する人は、長岡京市からの支給となります。子育て支援課で手続きしてください。
手続きについて
- あらたにお子様が生まれた人や転出入した人は、子育て支援課で手続きが必要です。
原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請がなかった場合や申請が遅れた場合、遡っての支給は出来ません。 - 他にも手続きが必要な場合があります。
- 主な例
振込先の金融機関口座を変えたいとき(但し、受給者名義の口座に限ります)
受給者が公務員になったときや、公務員ではなくなったとき
お子さんと別居となったとき
お子さんが里親に委託された又は児童福祉施設等に入所したとき
手続きに必要なもの
- 請求者名義の金融機関口座
全国の銀行・信用金庫・農協・労働金庫等に振込が可能です。 - 請求者本人の保険証のコピーまたは年金加入証明
健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入者証・全国土木建築国民健康保険組合員証・日本郵政公社共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し等 - 本人確認書類(個人番号カード(写真付)がある場合不要)
運転免許証、パスポート等 - その他(お子さんと別居している場合など、別途書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
※郵送による申請(請求)も可能です。
申請書と必要書類を同封し、児童手当担当者あてに送付して下さい。書類が市役所に到達した日が提出日となります。
※必要書類が揃えられない場合でも、まず申請書を先にご提出ください。
他の書類については、後日のご提出でかまいません。不足している書類を後からご提出いただければ、申請書の提出日に受け付けたものとして取り扱うことができます。(ただし、不足書類が提出されるまでの間は、申請保留の扱いとなります。
各種申請書様式
新規で認定請求するとき(第1子が出生したとき、長岡京市に転入したとき等)
児童手当額が変更になるとき(第2子以降が出生したとき等)
受給資格がなくなるとき(長岡京市から転出するとき、公務員へ転職するとき等)
監護相当・生計費の負担についての確認書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式、115.85KB)
18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの年代の子(大学生年代)を含めて3人以上の子を養育している方は提出してください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDF形式、105.06KB)
児童手当 別居監護申立書
- 児童手当 別居監護申立書 (PDF形式、78.73KB)
児童が長岡京市外に居住しており、別居している場合は、「別居監護申立書」を提出してください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書 (児童用)(PDF形式、157.76KB)
留学等の理由により国外に居住している高校生年代までの児童を監護・養育している場合、「児童手当に係る海外留学に関する申立書」と必要書類を提出してください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) (PDF形式、162.27KB)
国外に居住している児童の兄姉等(大学生年代)を監護・養育しており、当該兄姉等を算定児童とする場合は、「児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)」とその他必要書類を提出してください。
児童手当 支払金融機関変更届
- 児童手当 支払金融機関変更届 (PDF形式、113.94KB)
児童手当の支払金融機関を変更する場合に提出してください。
- 児童手当 支払金融機関変更届【記入例】 (PDF形式、139.97KB)
支給について
手当額
児童の年齢 | 児童手当月額 |
0〜3歳未満 | 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳以上高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで) | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
※請求者(受給者)が監護・養育する子で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある子(大学生年代)を年齢の高い順に数えて「第1子」、「第2子」と言います。
(例)大学2年生、高校1年生、小学6年生の子を養育している場合の支給額
・第1子:大学2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
・第2子:高校1年生は支給対象。月額10,000円。
・第3子:小学6年生は支給対象。月額30,000円。
支給月
原則として、毎年12月・2月・4月・6月・8月・10月(偶数月)の15日(当日が土日・祝日の場合は、翌営業日)の年6回、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。それぞれ、前月分までが支給されます。
12月期払い・・・10月・11月分
2月期払い・・・12月・1月分
4月期払い・・・2月・3月分
6月期払い・・・4月・5月分
8月期払い・・・6月・7月分
10月期払い・・・8月・9月分
届出先
〒617-8501 長岡京市開田1丁目1番1号
長岡京市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係 児童手当担当
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
休日:土・日曜日、祝日及び年末年始