自立支援教育訓練給付金事業
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ひとり親家庭の父または母で、指定した職業能力開発のための講座を受講し、修了した人に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象
市内に住所のあるひとり親家庭の父または母であって、次のすべての要件を満たす人
- 現に児童(20歳に満たない者をいう)を扶養している人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている人
- 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない人
※対象講座の指定申請および支給申請のどちらの時点においても、上記要件を満たしている必要があります。

対象講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練
- その他、市長が指定する講座

支給額
- 一般教育訓練及び特定一般教育訓練
本人が支払った費用の60%
※ただし、当該額が20万円を超える場合は、20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。 - 専門実践教育訓練
本人が支払った費用の60%
※修学年数に応じて、40万円×年数を上限とする。ただし、当該額が160万円を超える場合は、160万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。
受講修了後1年以内に資格取得かつ資格を生かした就職等をした場合は、受講費用の85%
※修学年数に応じて、60万円×年数を上限とする。ただし、当該額が240万円を超える場合は、240万円とする。
※一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金を受給できる場合は、支給額からその給付額を差し引いたものを支給します。差し引いた後の支給額が1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。

支給時期
対象講座の受講修了後

申請方法
受講前と受講後にそれぞれ申請が必要です。

事前相談及び対象講座指定の申請
対象講座の受講開始日前に事前相談と対象講座指定の申請が必要です。

支給申請
対象講座の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請を行って下さい。
※対象講座の指定や給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
※専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して1ヵ月以内に支給申請が必要です。