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男女共同参画推進条例(平成22年10月施行)

  • ID:507

だれもがいきいきと「自分らしく」暮らせるまちに向けて

市では、性別による差別がなく、すべての人の人権が尊重される「男女共同参画」のまちをめざしています。
その実現に向かう市の姿勢や、市民・事業者・教育関係者の責務、地域の実態に合った取り組みを示した「男女共同参画推進条例」を平成22年10月1日から施行しました。
私たち一人ひとりができることを考え、みんなで取り組みましょう。

男女共同参画ってなに?⇒性別にかかわらずいきいきと人生を過ごそうという考え方のことです

女性は、男性と比較して、社会的に不平等な状態に置かれています。この不平等な状態を解消し、生活や仕事で平等な機会を保障することを目的に行うものです。
また、女性の社会進出により、これまで女性の領域とされていた家事、育児、介護などのあり方を見直すとともに、男性にも、これまでの仕事優先の働きかたや過重に責任のかかる生きかたを見直すことが求められています。
男女が互いに尊重しつつ責任も分かち合う。「男だから」「女だから」という性別にとらわれることでの生きにくさをなくし、男女の性別にかかわらず元気に生きようという考えかたのことです。
男女共同参画社会の実現は、21世紀の日本社会を決定する最重要課題とされています。

どうして条例が必要なの?⇒男女共同参画を進めるための大きな一歩になります

男女共同参画社会を実現させるための取り組みは、国や府でも進められています。
市では、京都府内でいち早く昭和60(1985)年に「長岡京市婦人行動計画」を策定するなど、これまでも男女共同参画の施策に先進的に取り組んできました。
しかし、「男だから」「女だから」という性別にとらわれることでの生きにくさは一人ひとりの生活の中、心の中にあります。
生活に密着した問題は、よりみなさんに近い自治体である市でも積極的に取り組むべき課題なのです。意識改革、子育て支援、女性のエンパワーメント、DV(ドメスティックバイオレンス)防止対策など、その課題は広い範囲に及びます。
市としての姿勢をはっきり示す条例をつくることで、男女共同参画社会を実現するための施策をより一層進めていきます。それが、より多くの市民の意識に広まることで、男女共同参画社会を実現するための大きな一歩になります。

どんな内容なの?⇒性別にかかわらずだれもが、ものの豊かさだけでなく、心も豊かな人生を過ごせるようすすめます

男女共同参画社会の実現したまちをめざして、市がすべきこと、事業者や教育関係者、市民のみなさんがすることを定めています。

こんなまちをめざして【男女共同参画を進めるための10のカギ(基本理念)】

  1. 個性と能力を発揮する機会の確保
  2. さまざまな生き方の選択の自由
  3. あらゆる意思決定の場への共同参画
  4. 家庭生活と社会生活との両立
  5. 個人の尊厳の尊重と男女平等の意識を育(はぐく)む教育・保育
  6. 性と生殖に関する健康とそれを享受する権利(*リプロダクティブヘルス/ライツ)の保障
  7. 均等で健全な就業環境の保障
  8. 暴力の根絶
  9. あらゆる人の人権への配慮
  10. 国際的取り組みとの協調

*リプロダクティブヘルス/ライツ…出産・妊娠などの性と生殖に関して、自分の思いが尊重され、生涯にわたり健康でいられる権利のこと。

みんなでできることから始めましょう

男女共同参画は・・・

  • 働く場、教育・学習の場、社会活動・地域活動の場といった毎日の生活に関係します
  • 育児、介護、仕事と家庭などとの両立支援といったさまざまな分野に関係します
  • 自分も人も尊重する、暴力のない関係をつくる、健康に生きるといった一人ひとりの生き方に関係します

【市民は】家庭、地域、職場、学校など、あらゆる分野に積極的に参画していきましょう
【事業者は】だれもが働きやすく、働きがいのある職場づくりに努めましょう
ワーク・ライフ・バランスのとれる就労環境づくりに努めましょう
【教育関係者は】男女共同参画の視点をもった教育・保育に努めましょう
【市民・事業者・教育関係者みんなで】お互いに協力しながら取り組みましょう
【市は】基本理念に基づいて、市民や事業者、教育関係者と協力しながら施策を進めます

性別による人権侵害などの相談窓口はこちら

男女共同参画センター(バンビオ1番館6階)

  • 電話:075-963-5501
  • ファクス:075-963-5521

人権推進課 人権推進担当(市役所東棟1階)

  • 電話:075-955-3180
  • ファクス:075-951-5410

相談と苦情の申し出制度を知っていますか?

  1. 性に基づく差別的な扱いや、男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害(職場等でのセクシュアル・ハラスメントなど)といった、当事者間での解決が難しい困りごとの相談や、市が行っている男女共同参画の推進に関する施策に対しての苦情の申し出制度を設けています。
    市民のみなさんや事業者からの申し出に適切に対応しますので、ご活用ください。
    男女共同参画に関する相談と苦情の申し出制度についてくわしくはこちら

「女性も男性も考える機会に」と、市民の声を反映した条例づくりを進めてきました

平成19年11月の男女共同参画懇話会で、条例を作るかどうか検討をはじめてから約3年かけて、条例ができました。
市が条例を制定する意味は、条例制定そのものを目的とする以上に、男女共同参画を進めるための手段とするところにありました。
条例制定を男女共同参画推進の契機として活かすためには、どんな内容の条例にするかをより多くの人で考えていくプロセス(過程・方法)が重要でした。
「なぜ、男女共同参画を進める必要があるのか」を、女性も男性も考える機会として、条例づくりを進めてきました。

制定までのスケジュール

市職員のワーキンググループ、有識者や公募市民などで組織する男女共同参画懇話会が内容を検討し、市民との交流勉強会も行うなど、話し合いを重ね、条例案をまとめました。
条例案について市民のみなさんに意見公募(パブコメ)を行ったところ、27人121件の意見が寄せられました。
意見を反映、修正し条例ができあがりました。

制定までのスケジュール
時期内容
平成19年11月

条例制定の検討開始

平成21年1月条例案の作成開始
5月出前ミーティング開始
7月男女共同参画社会についての市民アンケート調査の実施
9月条例制定に向けて市民との交流勉強会
12月

啓発作品の募集

平成22年1月30日

男女共同参画フォーラム

3月21日

男女共同参画シンポジウム~条例をつくって、その人らしくいきいきと暮らせるまちを~
意見公募手続(パブリックコメント)の実施(4月19日まで)

7月意見公募手続(パブリックコメント)の結果公表
平成22年9月

議会に条例案の上程、制定が可決される

10月1日

「長岡京市男女共同参画推進条例」施行

11月1日

「長岡京市男女共同参画推進条例施行規則」施行、長岡京市男女共同参画審議会の設置

全国の状況

46の都道府県及び政令指定都市すべてが条例を施行しています。

京都府の状況

京都府下(京都市含む)15市のうち、本市を含む14市が条例を施行しています。