男女共同参画に関する相談と苦情の申出制度
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「長岡京市男女共同参画推進条例」第19条に基づき、「性に基づく人権侵害の相談があるとき」や「市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に対して苦情があるとき」は、市長に申し出ることができます。秘密は厳守されます。
男女共同参画に関する相談と苦情の申出制度とは
どんな相談や苦情を申し出ることができますか?
● 相談
性別による差別的な扱い等人権侵害についての相談
《例えば》
・ 行事や催し等で、性別を理由として差別的な扱いを受けた
● 苦情
市が実施する男女共同参画施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出
《例えば》
・ 市が行う事業や制度で、男女共同参画の推進を阻むと思うことがある
・ 男女共同参画の推進の視点から、市に対して改善を求めたい
誰でも申し出ることができますか?
市内に住む人(事業者含む)のほか、市内に勤める人・通学する人が申し出ることができます。
相談・苦情の申出をした場合はどのように対応しますか?
内容の対象によって適切に対応します。
市長は、内容に応じて関係部署に照会・調査し、回答を求めます。
また必要があれば、長岡京市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、国・府、その他の関係機関及び関係団体と連携を図り、対応を決定します。
対応の結果は、申出者にお知らせするとともに、個人情報の保護に十分留意の上、件数などを公表します。
すべての相談・苦情の申出に対応することができるのですか?
この制度では、次の申出等は対応することができません。
- 判決、裁決などにより確定した事項
- 裁判所において係争中の事案や行政庁において審理中の不服申立ての事案に関する事項
- 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」その他の法令の規定により処理すべき事項
- 議会に請願や陳情を行っている事案に関する事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事案に対する事項
- そのほか市長が対応することが適当でないと認める事項
どのような形で申し出るのですか?
原則として、申出書面を男女共同参画センター(バンビオ1番館6階)まで直接提出してください。
なお、郵送でも提出できますが、その場合は、申出の趣旨や内容を確認するため、後日来庁などをお願いすることがあります。郵送でご提出される場合は、申出書に連絡先を記入してください。
市で行っている相談窓口
長岡京市男女共同参画センター
仕事や育児・介護、夫婦やパートナー、親子の人間関係、離婚についてなど、様々な問題や悩みの相談に応じます。 また、就業や起業、子育て支援や福祉などあらゆる分野の情報提供をはじめ、DVなどの緊急相談に関係機関と連携して対応します。 一緒に考え、次の一歩を踏み出すための応援をします。
長岡京市市民協働部総務課(市民相談担当)
長岡京市対話推進部共生社会推進課(人権・共生社会推進係)
いじめや体罰、女性・障がい者などに対する差別の問題、家庭内や近隣間のもめごと・なやみごとで、人権に関する事項をご相談ください。
「特設人権相談」(別ウインドウで開く)