保健事業の自己負担金免除制度について
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自己負担金免除制度について
長岡京市が実施する次の事業には自己負担金免除制度があります。
- がん検診
- 胃がんリスク検診
- 歯周疾患検診
- 高齢者予防接種(生活保護世帯・市民税非課税世帯のみ免除対象)
対象者
・満70歳以上
・「後期高齢者医療被保険者証」所持者
・生活保護世帯
・市民税非課税世帯
※高齢者の予防接種は、生活保護世帯と市民税非課税世帯のみが対象になります。
対象者 | 免除を受ける方法 |
---|---|
満70歳以上 | 公的に生年月日を確認できるものを受診時に提示(例:健康保険証など) |
「後期高齢者医療被保険者証」所持者 | 「後期高齢者医療被保険者証」を受診時に提示 |
生活保護世帯 | 「生活保護受給者証」を受診時に提示 |
市民税非課税世帯 ※同一世帯に1人でも市民税が課税されている人が いる場合は、対象外です。 | 保健事業自己負担金免除カードを受診時に提示 ※事前申請が必要です。ページ下部をご確認ください。 |
対象となる保健事業
市が実施する各種がん検診
- 肺がん検診
- 胃がん検診
- 乳がん検診
- 前立腺がん検診
- 大腸がん検診
- 子宮がん検診
市が実施する次の検診
- 胃がんリスク検診
- 歯周疾患検診
市が実施する高齢者予防接種
- 高齢者インフルエンザ予防接種
- 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
- 高齢者肺炎球菌感染症予防接種
『保健事業自己負担金免除カード』申請について
市民税非課税世帯員が対象となる『保健事業自己負担金免除カード』は、該当となる検診や予防接種を受ける前に、申請手続き・カード発行を済ませ、受診時に提示するようにしてください。
新年度分(※)「保健事業自己負担金免除カード」の申請・発行は、令和6年6月3日から発行します。
※有効期限:令和6年7月~令和7年6月分
申請できる人(窓口・郵送 共通)
本人またはご家族
窓口での申請手続き
窓口に来所する人の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)を持参して、新庁舎3階の健康づくり推進課へお越しください。
ただし、別世帯のご家族が申請される場合は、対象者本人の本人確認書類の写しも持参してください。
郵送での申請手続き
郵送による申請手続きを希望される場合は、下記の書類を健康づくり推進課まで郵送してください。
1.申請書
2.申請書返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、110円切手を貼ったもの)
3.申請者の本人確認書類の写し
4.対象者本人の本人確認書類の写し(別世帯のご家族が申請する場合のみ)
郵送申請時の本人確認書類について
健康保険証のコピーを使用する場合は、【被保険者等記号・番号】等が見えないように隠した状態(マスキング)で同封してください。
申請書をダウンロードできます
保健事業の自己負担金免除申請書
保健事業の自己負担免除申請書(記入例)
課税状況の審査について
申請に基づき、世帯全員の課税状況を確認します。
自己負担金免除の対象者であることが確認できた方には、「保健事業自己負担金免除カード」を交付します。
「保健事業自己負担金免除カード」を提示することで、対象の保健事業を無料で受けられます。
注意事項
- 世帯にお一人でも市町村民税を課税されている方がおられる場合は、自己負担金免除の対象となりませんので、よくご確認のうえ申請してください。
- 世帯にお一人でも市民税の未申告者がいる場合は、課税状況が確認できないため認定できません。税務課で市民税の申告をした上で、申請してください。
- 市民税の賦課期日(1月1日)現在、長岡京市以外にお住まいであった方が世帯にいる場合は、その方が1月1日時点でお住まいであった市町村で発行される市(町村)民税非課税証明書が必要となります。
- 必ず、対象の保健事業を受けられる前に申請してください。受診後に「保健事業自己負担金免除カード」を提示いただいても、払い戻しはできませんのでご注意ください。
- 各事業には、実施している期間及び対象年齢が決まっております。自己負担金免除認定されましても、実施している期間外及び対象年齢に該当しない場合は、事業を受けることができませんのでご注意ください。
- 有効期限は7月から翌年6月までとなります。
- 有効期限の7月が属する年度の課税状況で判定します。