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法定外公共物の用途廃止および売払申請

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赤線・青線などの法定外公共物や、道路の改良工事や水路の付け替え工事などで道路や水路としての機能を失った土地は、隣接する土地所有者の皆さんに売払いすることができます。
 このような土地は、隣接する土地と一体的に利用することで有効活用が可能となります。以下に法定外公共物の用途を廃止し、その土地の売払いまでの手続きについて説明します。

用途廃止から売払いまでにかかる一連の費用(境界確定、測量、売買契約、登録免許税)は申請者の負担となります。また、申請では、測量に係る図面等を作成する必要がありますので土地の調査や測量の専門家である土地家屋調査士などの有資格者に代行を依頼してください。

法定外公共物とは

 広く一般の用に供している道路、河川、ため池などの「公共物」のうち、道路法、河川法などといった特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいますが、これに対して、特別法の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。法定外公共物の多くは、公図上に地番のない土地として存在し、代表的なものとして「里道(赤線)」や「水路(青線)」があります。公図が作成された時代には道路や水路などの公共的な機能があったものです。 平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、法定外公共物が国から市に譲与されました。

用途廃止・売払いのできる法定外公共物とは

市が所有している法定外公共物のうち、「機能を喪失していて、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められる場合」については、以下の手続きにより、用途廃止及び売却することが可能となります。

特定の行政目的(ここでは道路あるいは水路)の用に供していた市の財産(行政財産)を、長年の土地利用の変化等により、公共的な機能がなくなったと認めて普通財産にする手続きを「用途廃止」といいます。 普通財産にすることで売払いを受けることができますが、法定外公共物は地形狭長等により、単独では利用不能な土地であるため、原則として当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)に売り払うことになります。

法定外公共物の購入手続き等の流れ

機能を喪失した法定外公共物の境界確定・用途廃止手続きは、次のとおりです。

境界確定・用途廃止手続き

  1. 「公共物」の所管確認
    法務局の公図などで、用途廃止や買受を希望する財産の所在を確認します。機能の有無に関わらず、「公共物」の中には、国から譲与を受けていない財産もありますので、道路・河川課にて所管及び機能有無の確認をしてください。
  2. 「公共物」の境界確認申請
    「公共物」の用途廃止をするには、事前調査として「公共物」と隣接する土地との境界の確認が必要です。申請者(「公共物」の隣接土地所有者)は、土地境界確定が必要な場合、土地境界確認申請書(別ウインドウで開く)に、必要書類を添付し、まちづくり政策室用地担当へ申請してください。
  3. 境界立会
    市や他の隣接地権者との立会協議の日程は申請者において調整していただくことになります。
  4. 境界確定
    立会協議の結果、境界が確定した場合、申請者は境界確定図を作成し、まちづくり政策室用地担当に提出していただきます。
  5. 表題・保存登記
    道路・河川課において、境界確定図をもとに市の名義で地番を設定する登記(表題登記)と所有権などの権利を設定する登記(保存登記)を行います。
  6. 用途廃止申請
    申請者(「公共物」の隣接土地所有者)は、その用途を廃止する旨の申請書を道路・河川課へ提出してください。
  7. 用途廃止完了
    用途廃止が完了すると、用途廃止決定通知書を発行します。機能を喪失した財産となり、売却が可能となります。

購入手続き

  1. 売払申請(買受申込)
    境界確定及び用途廃止が済んだ法定外公共物について、必要書類を添えて申請してください。
  2. 評価作業
    売却する財産は、隣接する申請者の土地と一体利用を図ることを前提に、固定資産税評価額などを参考に売却価格を算定します。
  3. 売買契約
    価格が決定すると売買契約書を発行しますので、記名・押印し、契約締結に必要な収入印紙を貼付したうえで、売買契約を締結することとなります。
    売買代金は、契約締結後、土地代金の納付書を発行しますので、約1ヶ月以内を目途に納付していただきます。
  4. 所有権移転登記
    契約締結及び売買代金の納付後、市の名義から申請者の名義へ所有権移転登記を市で嘱託登記により行います。

※所有権移転登記の際の登録免許税は買主の負担となります。