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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定により、長岡京市地域防災計画(別ウインドウで開く)に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害計画区域内(別ウインドウで開く)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び提出、避難訓練の実施及び報告が義務付けられています。


1.計画を作成する

浸水想定区域又は土砂災害警戒区域にあらたに要配慮者利用施設を設置された場合は、様式例を参考に避難確保計画を作成し、市へ提出をお願いします。

避難確保計画の様式

2.訓練を実施する

避難確保計画に基づいて、毎年避難訓練等を実施してください。また、訓練を実施された場合は、市へ報告書を提出してください。

3.計画を見直す

訓練の結果等を踏まえて、避難確保計画は定期的に見直しをお願いします。計画を見直され、変更された場合は、市へ再度提出してください。

市の職員がサポートします

避難確保計画の作成、避難訓練等の実施、計画の見直しのいずれについても、市の職員がサポートさせていただきますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

その他参考資料について

避難確保計画の作成にあたり、その他の情報は国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。