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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されるとともに、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

ついては、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。

本ページに記載していないその他の詳細については、以下の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

協力確認書の作成及び提出

以下に示す「協力確認書」に必要事項を記入のうえ、長岡京市 対話推進部 共生社会推進課のメールアドレス([email protected])宛に電子データを提出してください。

※件名には、「協力確認書の提出」の旨を明記してください。
※収受のご連絡及び受理証明書等の対応は行っておりませんので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

提出が必要な時点

特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  2. 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

留意事項

協力確認書の提出先・提出方法については、出入国在留管理庁のQ&A(別ウインドウで開く)をご確認ください。

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。

また協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合には該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

本市の共生施策について

長岡京市第4次総合計画に、本市の現状と課題、基本方針、施策展開について掲載しています。

詳しくは、長岡京市第4次総合計画のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

現在、具体的な共生施策の指針・計画は策定しておりません。

参考