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お医者さんにかかるとき(療養の給付)

  • ID:1527

医療機関で診療を受けた場合は、保険証を提示することにより医療費のうち一定割合を給付します。
国保での診療を受けられる際は、必ず保険証を提示してください。

自己負担の割合

  • 義務教育就学後、70歳未満の人…3割
  • 義務教育就学前の人…2割
  • 70歳以上の人…所得により2割ないし3割(但し、誕生日が昭和19年4月1日以前の人で2割の人は特例により1割)

ただし、次のようなものは給付を受けることができません。

  • 入院時の室料差額
  • 正常な妊娠、分娩
  • 美容整形・予防注射
  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 仕事中のけがや病気(労災優先のため)